開かれた県議会 > 個人情報保護
掲載開始日:2026年3月9日更新日:2026年3月9日
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宮崎県議会における個人情報に関する事務の適性かつ円滑な運営を図り、個人の権利利益を保護することを目的として、「宮崎県議会の保有する個人情報の保護に関する条例」を制定しています。
どなたでも、次により自己の個人情報の開示、訂正及び利用停止の請求ができます。開示等の請求書に必要事項を記載し、県議会事務局総務課に提出してください。
なお、第三者の個人情報で、第三者の権利利益を侵害すると認められる場合や法人等の正当な利益を害する情報などは開示することができません。
どなたでも、議会が保有している公文書の中に記録された自己の個人情報の開示を請求することができます。原則として、開示請求のあった日から14日以内に開示するかどうかについて決定し、文書でお知らせします。なお、第三者に意見書を提出する機会を与える場合や公文書が大量である場合など、正当な理由があるときは、決定までの期間を延長することがあります。
請求には、本人確認書類(個人番号カード、運転免許証、旅券など)の提示又は提出が必要です。
本人の法定代理人が請求する場合は、法定代理人の資格を証明する書類(戸籍謄本、登記事項証明書など)も必要です。
本人の委任による代理人が請求する場合は、委任代理人の資格を証明する書類(委任状など)も必要です。
郵送による開示請求の場合は、本人確認書類に加えて、住民票の写し(30日以内に発行されたもの)を添付してください。
開示決定や一部開示決定の場合は、決定のあった個人情報を開示します。閲覧は無料ですが、写しの交付を受ける場合は、複写費用を負担していただきます。
郵送による写しの交付を希望される場合は、郵送料実費を併せて負担していただきます(郵送方法は、普通郵便、簡易書留又は本人限定受取郵便(特殊型)のいずれかによる)。
また、開示決定に基づき、保有個人情報の開示を受ける場合は、「保有個人情報の開示の実施方法等申出書」により、その求める開示の方法等を申し出てください。
注意:「保有個人情報」とは、宮崎県議会事務局の職員が職務上作成・取得した個人情報で、組織的に利用するものとして議会が保有するもののうち、公文書に記録されているものです。ただし、官報や新聞等不特定多数に販売することを目的として発行されるものや県立図書館等一般に利用できる施設で閲覧できるものなどは除きます。
開示を受けた自己の個人情報の内容に事実の誤りがある場合は、開示を受けた日から90日以内に、訂正(追加又は削除を含む。)を請求することができます。原則として、訂正請求のあった日から30日以内に訂正するかどうかについて決定し、文書でお知らせします。
開示を受けた自己の個人情報の取扱いが不適正である場合は、開示を受けた日から90日以内に、その個人情報の利用の停止、消去又は提供の停止を請求することができます。原則として、訂正請求のあった日から30日以内に利用停止するかどうかについて決定し、文書でお知らせします。
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