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掲載開始日:2022年9月26日更新日:2024年4月17日

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【医師の働き方改革】特定労務管理対象機関(連携B・B・C水準)の指定について

概要(医師の働き方改革について)

令和6年4月より医師に対する時間外・休日労働の上限規制が適用されます。

医師の時間外・休日労働の上限については、36協定上の上限及び36協定によっても超えられない上限を、原則年960時間(A水準)・月100時間未満(例外あり)とした上で、地域医療の医療提供体制の確保のために暫定的に認められる水準(連携B・B水準)及び集中的に技能を向上させるために必要な水準(C水準)として、年1,860時間・月100時間未満(例外あり)の上限時間数が設定されます。

原則

全ての労働者月45時間以下年360時間以下(医師については令和6年度から適用)

例外

医師以外の労働者月100時間未満複数月平均80時間以下年720時間以下

医師

一般の勤務医(A水準)

月100時間未満(例外あり)年960時間以下いずれも休日労働含む

 
地域医療確保のために派遣され、通算で長時間労働となる医師(連携B水準)

月100時間未満(例外あり)年1,860時間以下いずれも休日労働を含む

2035年度末を目標に終了
地域医療確保に欠かせない機能(3次救急等)を持つ医療機関の医師(B水準)
研修医等で短期間で集中的に症例経験を積む必要がある医師(C-1、C-2水準)

月100時間未満(例外あり)年1,860時間以下いずれも休日労働を含む

将来に向け縮減

連携B水準は派遣元・派遣先それぞれの上限が年960時間以下となり、合計で年1,860時間以下とする必要があります。

月100時間以上となる場合(例外適用時)、医師による面接指導と、連続勤務期間制限等が義務化されます。

特定労務管理対象機関(連携B・B・C水準)の指定について

特定労務管理対象機関(連携B・B・C水準)の指定申請には、医師労働時間短縮計画案を作成し、医療機関勤務環境評価センターの評価を受けた後、地域医療への影響等を踏まえた県の判断による指定を受ける必要があります。

医療機関の手続の流れの表

特定労務管理対象機関の指定に向けた本県のスケジュール(目安)

評価センターの評価の想定処理期間が4ヶ月程度、県の処理期間が2ヶ月程度と想定されているため、指定を希望する医療機関におかれましては、遅くとも令和5年8月までには、評価センターの評価を受審する必要があります。

なお、評価センターの評価の結果によっては、労務環境の改善等が必要となる場合が想定されますので、特定労務管理対象機関の指定を予定している医療機関におかれましては、早期に評価センターの評価を受審してください。

宮崎県のスケジュールの表

医療機関勤務環境評価センターについて

医療機関勤務環境評価センターは、医療機関に勤務する医師の労働時間短縮のための取組の状況等について評価を行うこと及び労働時間の短縮のための取組について、医療機関の管理者に対して必要な助言・指導を行うことにより、医師による良質かつ適切な医療の効率的な提供に資することを目的として設立されました。

詳細は下記URLリンクを御参照ください。

令和4年10月31日より、医療機関勤務環境評価センターによる評価、C-2水準関連審査の申請受付が開始しております。

《医療機関勤務環境評価センター》

下記URLリンクの「評価受審手続きについて」より申請手続きが可能です。

評価受審に関する資料集

《医師の働き方改革C2審査・申請ナビ》

下記URLリンクの「C-2水準を申請する」より申請手続きが可能です。

特定労務管理対象機関(連携B・B・C水準)の指定における県の審査基準について

特定労務管理対象機関の指定申請に係る宮崎県の審査基準については下記のとおりです。

特定労務管理対象機関(連携B・B・C水準)の指定における県の審査基準について(PDF:126KB)

医療機関勤務環境評価センターの評価結果について

令和6年4月1日以降、医師をやむを得ず年960時間を超える時間外・休日労働に従事させる必要がある医療機関は、医療機関勤務環境評価センターの評価を受けた上で、当該医療機関が所在する都道府県から特定労務管理対象機関の指定を受ける必要があります。

医療法第132条及び医療法施行規則第125条の規定に基づき、県に通知された評価結果について、下記のとおり公表します。

医療機関勤務環境評価センターの評価結果一覧(令和6年3月27日現在)(PDF:43KB)

本県の特定労務管理対象機関について

令和6年4月1日以降、医師をやむを得ず年960時間を超える時間外・休日労働に従事させる必要がある医療機関は、医療機関勤務環境評価センターの評価を受けた上で、当該医療機関が所在する都道府県から特定労務管理対象機関の指定を受ける必要があります。

宮崎県では、3医療機関を特定労務管理対象機関に指定しています。

特定労務管理対象機関一覧(令和6年3月27日現在)(PDF:25KB)

特定労務管理対象機関(連携B・B・C水準)の指定における県の様式等について

特定労務管理対象機関の指定申請に係る宮崎県の様式等については下記のとおりです。

特定労務管理対象機関の指定申請を行う医療機関は、様式をダウンロードの上、希望する水準に応じて各様式及び必要書類を宮崎県福祉保健部医療政策課まで提出してください。

なお、指定申請を行う前に医療政策課医師確保担当(0985-26-7451)までご一報ください。

本県への指定申請は、G-MIS(医療機関等情報支援システム)でも行うことが可能です。

  • 各医療機関のアカウント及びパスワードは、既に医療機関が使用しているものをご利用ください。
  • 時短計画の作成については、システムの仕様上、各医療機関の作成段階(申請前)でも県が確認できます。

医師労働時間短縮計画の策定や特定労務管理対象機関の指定申請に関する情報の入力及び添付書類のアップロード等にあたっては、患者情報等の機微な個人情報を含むことのないようご注意お願いします。

特定労務管理対象機関(連携B・B・C水準)の指定状況について

 

医療勤務環境改善支援センターについて

社会保険労務士と医業経営コンサルタントが県内の医療機関からの医療勤務環境の相談内容に応じて専門的な助言・支援を無料で行なっております。

医師労働時間短縮計画案の作成や宿日直許可の取得、特定労務管理対象機関(連携B・B・C水準)の指定等について支援しておりますので、活用を御検討ください。

【相談対応例】

  • 医師の勤務実態の把握について
  • 医師労働時間短縮計画案の作成について
  • 宿日直許可の取得について
  • 医療機関勤務環境評価センターによる評価の受審について
  • 県への指定申請について等

医療勤務環境改善支援センターチラシ(PDF:306KB)

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お問い合わせ

福祉保健部医療政策課医師確保担当

〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号

ファクス:0985-32-4458

メールアドレス:ishishohei@pref.miyazaki.lg.jp