トップ > しごと・産業 > 公共事業・建築・土木 > 建設業 > 経営事項審査 > 経営事項審査の改正に伴う令和7年7月1日以降の申請及び再審査について(令和7年7月1日改正に伴う取扱い)
掲載開始日:2025年7月7日更新日:2025年7月7日
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令和7年7月1日以降に、審査基準日が令和7年3月31日以降の申請を行う場合、以下の審査項目において、資本性借入金のうち自己資本と認められる金額は「負債」から控除し、「自己資本」に加算します。
【審査項目】
【通知】資本性借入金に係る経営事項審査の事務取扱いについて(PDF:246KB)
【概要】資本性借入金に係る経営事項審査の事務取扱いについて(PDF:470KB)
様式「「資本性借入金」該当証明書」の写しを添付してください。
本改正前の評価方法に基づく結果通知を受けている事業者において、本改正(令和7年(2025年)7月1日施行)に係る再審査を希望する場合は、再審査を申し立てることができます。
なお、再審査は任意であるため、必ずしも受けなければならないものではありませんので、再審査の受審についてはそれぞれでご判断ください。
審査基準日が令和7年3月31日以降の経営規模等評価結果(令和7年7月1日改正以前の経営事項審査の基準によるもの)をお持ちの方が対象です。
また、再審査は基準が改正された部分のみが審査対象となり、それ以外で審査結果が確定している部分については再審査の対象となりません。
令和7年7月1日から令和7年10月28日まで
上記期間を過ぎると再審査は受けられませんのでご注意ください。
郵送の場合、令和7年10月28日の消印有効。
再審査は書面で行います。原則として面接は行いませんので、必要書類を作成の上、管理課へ持参又は郵送にて提出してください。(各土木事務所ではなく、管理課へ直接ご提出ください。)
提出先:〒880-8501宮崎市橘通東2-10-1宮崎県県土整備部管理課建設業担当(郵送の場合は封筒に「再審査申請」と朱書きしてください。)
提出は1部のみとしますが、控えを手元に残してください。
再審査のために提出が必要な書類は、以下のとおりです。
再審査は、基準が改正された部分のみが審査対象となり、それ以外で審査結果が確定している部分については再審査の対象となりませんので、下記以外の書類は必要ありません。
経営規模等評価申請書・総合評定値請求書
経営状況分析結果通知書(改正後の基準で再分析したもの)
「資本性借入金」該当証明書(写し)
貸借対照表
旧基準での審査結果通知書(写し)
申請書類に問題の無い場合、申請を受け付けてから3~4週間程度で結果通知書を送付する予定です。(システム等の都合により予定以上に時間を要する場合もあります。)
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県土整備部管理課建設業担当
〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号
電話:0985-26-7176
ファクス:0985-26-7312
メールアドレス:kanri@pref.miyazaki.lg.jp