掲載開始日:2018年12月27日更新日:2024年4月30日
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昭和21年に監査委員制度は制定されました。
昭和22年の地方自治法制定により監査委員は地方公共団体の長から独立した独任制の執行機関(ただし、案件によっては合議により決定されます。)となり、監査結果の公表は監査委員自ら行なうこととなりました。
同23年には監査委員の権限として「住民監査請求監査」が、25年には「財政援助団体等監査」が加えられました。
その後、いくつかの改正を経ましたが、平成3年に「行政監査」が監査権限に加えられ、現在に至っています。
監査委員は、県の財務に関する事務(予算の執行、収入、支出、契約、現金及び有価証券の出納保管、財産管理等の事務)の執行及び経営に係る事業の管理の監査を主な職務とする執行機関です。監査委員は教育委員会や選挙管理委員会などの合議制の委員会と異なり、独任制の執行機関(案件によっては、合議により決定されます。)で、職務権限、定数、任期等が法律で定められています。
監査委員は、県知事が議会の同意を得て、人格が高潔で地方公共団体の財務管理、事業の経営管理、その他行政運営に関し優れた識見を有する者(以下「識見を有する者」という)及び議員のうちから選任されます。
監査委員定数は、都道府県にあっては4人で、このうち議員は2人又は1人です。
また、識見を有する者から選任される監査委員のうち1人以上を常勤としなければなりません。
なお、監査委員の任期は、識見を有する者は4年、議員のうちから選任された者は議員の任期となっています。
宮崎県の監査委員は、識見を有する者2人、議員のうちから選任された者2人の計4人で、識見を有する者は常勤です。
監査事務局
〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号
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