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掲載開始日:2017年8月18日更新日:2026年4月1日

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監査計画について

監査計画は、監査等を効率的かつ効果的に実施するため、年度ごとに監査等の基本方針、監査等の対象や実施方法、実施時期等を定めたものです。

令和8年度の監査計画は、次のとおりとなっております。

1.実施方針

  • (1)公正不偏の監査の実施
    適正で効率的な県の行財政運営の確保に資するとともに、県民の福祉の増進に寄与するため、常に公正不偏の立場から監査を実施するものとする。
  • (2)経済性、効率性及び有効性の観点の重視
    財務事務の合規性や正確性の観点はもとより、事業の目的や効果、成果等を確認するなど事務事業等の経済性、効率性及び有効性の観点も重視して監査を実施する。
  • (3)リスクの識別と内部統制に依拠した監査の実施
    監査における対象所属のリスクの内容や程度を検討し、内部統制が適切に機能しているかという観点で監査を実施するとともに、不正や事故、誤り等が発生するリスクの高い事項について、重点的に監査を実施する。
  • (4)監査の実効性の確保
    監査の実効性を確保するため、以下の対応を行うものとする。
    1. 監査結果の周知徹底等
      監査結果について、関係所属等への通知のほか、職員ポータルサイト内の全庁掲示板への掲載や出納員会議の研修会において監査指摘事項等の事例紹介を行うなど、周知徹底を図る。また、監査結果等の情報を県民に分かりやすく情報提供し、引き続き監査に対する理解と県民の信頼性の向上に努める。
    2. 再発防止への組織的な取組の推進
      監査指摘事項等に対する改善状況について、再発防止徹底の取組が組織的に行われ、内部統制に反映しているか確認する。
    3. 会計管理局など関係課との連携
      監査の過程で発見された誤りの発生しやすい事例や問題点について、会計課、物品事務の指導等を行う会計管理局や職員の給与・旅費等の事務を所管する総務事務センター及び内部統制の推進や評価を行う関係課との情報共有を行う等の連携を図り、再発防止や事務処理の効率化を図る。
    4. 過去の監査指摘事項等に対する改善状況の確認
      過去に監査指摘事項等のあった所属において、改善が確実に図られているか、継続的にその状況を確認する。
  • (5)組織力向上の促進
    職員の経験年数や業務内容等に応じた人材育成の取組や組織的なチェック体制、職場環境づくりなどの取組状況について確認し、より一層の取組を促すことで組織力向上を図る。

2.年間実施計画

別紙のとおりとする。

令和8年度監査年間実施計画(PDF:235KB)

3.監査等の種別及び実施方法

令和8年度に実施する監査等は、次のとおり実施するものとし、具体的な内容は、各監査等の実施計画等において別に定める。

  • (1)定期監査(地方自治法(以下「法」という。)第199条第1項、第4項)
    • ア.対象機関
      県のすべての機関を対象とする。
    • イ.実施時期
      前期:令和8年4月~令和8年8月後期:令和8年11月~令和9年3月
    • ウ.対象年度
      原則として、令和8年8月までに実施する機関については令和7年度、それ以降に実施する機関については令和8年度を対象とする。
  • (2)財政援助団体等の監査(法第199条第7項)
    • ア.対象機関
      県が財政的な援助を与えている団体等(補助団体、出資団体、公の施設管理団体)の中から別に定める基準により選定する。
    • イ.実施時期
      令和8年9月~令和8年11月
      (注)補助団体、出資団体及び公の施設管理団体を実施。
    • ウ.対象年度
      原則として、令和7年度を対象とする。
  • (3)行政監査(法第199条第2項)
    1. 定期監査において財務監査と一体的に監査を行う。
      • ア.対象機関
        県のすべての機関を対象とする。
      • イ.実施時期
        令和8年4月~令和8年8月、令和8年11月~令和9年3月
    2. 必要があると認められるときに、テーマを選定し、特定の事務事業について監査を行う。
      • ア.対象機関
        別に選定する事務事業を所管する県の機関を対象とする。
      • イ.実施時期
        令和8年4月~令和9年3月
  • (4)随時監査(法第199条第5項)
    • ア.対象機関
      過去の指摘状況等を勘案し、監査委員が必要と認めた県の機関を対象とする。
    • イ.実施時期
      令和8年4月~令和9年3月
  • (5)決算審査(法第233条第2項、地方公営企業法第30条第2項)
    • ア.対象
      令和7年度普通会計及び公営企業会計を対象とする。
    • イ.実施時期
      令和8年5月~令和8年8月
  • (6)健全化判断比率及び資金不足比率審査(地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項、第22条第1項)
    • ア.対象
      令和7年度普通会計及び公営企業会計を対象とする。
    • イ.実施時期
      令和8年8月
  • (7)現金出納検査(法第235条の2第1項)
    • ア.対象
      普通会計及び公営企業会計の前月執行分を対象とする。
    • イ.実施時期
      令和8年4月~令和9年3月
      なお、令和8年5、6、11月に対象機関から状況聴取を行う。ただし、11月については、公営企業会計のみとする。
  • (8)内部統制評価報告書審査(法第150条第5項)
    • ア.対象
      令和7年度内部統制評価報告書を対象とする。
    • イ.実施時期
      令和8年6月~令和8年8月

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