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掲載開始日:2021年4月1日更新日:2023年3月27日

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住民監査請求について

1.住民監査請求の概要

住民監査請求の制度は地方自治法第242条に規定されています。

地方公共団体の住民が、知事等の執行機関や職員による公金の支出、契約の締結などの財務会計上の行為若しくは財産の管理などを怠る事実が違法または不当であると認めるとき、このことを証する書面を添えて、監査委員に対し、監査を求め、必要な措置を講ずべきことを請求することができる制度です。

なお、監査委員による監査に代えて、外部監査人による監査を求めることもできます。(この場合、監査委員が必要と認めたときに限り、外部監査人による監査が実施されます)

2.請求の要件

下記(1)から(7)の要件をすべて満たす必要があります。

3.監査期限

監査委員は、住民監査請求のあった日から60日以内(外部監査人による監査の場合は90日以内)に監査の結果を出すこととなっています。

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お問い合わせ

監査事務局  

〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号

ファクス:0985-26-7349

メールアドレス:kansa-1@pref.miyazaki.lg.jp