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掲載開始日:2021年6月21日更新日:2023年6月19日

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不適格建築物報告書(建築基準法施行細則様式13)

項目 内容
内容・資格 都市計画法第8号第1項第1号に掲げる用途地域又は同項第2号に掲げる特別用途地区の指定又は変更により、建築基準法第48条各項又は同法第49条の規定に適合しなくなった建築物の報告をする場合に提出します。
根拠法令等 都市計画法
受付期間 特に定めない。
受付窓口

建設地の各市町村の建築担当窓口

受付時間 午前8時30分から午後5時15分まで
問い合せ先

県土整備部建築住宅課

電話電話:0985-26-7195

ファックス番号:0985-20-5922

メールアドレス:kenchikujutaku@pref.miyazaki.lg.jp

各土木事務所・西臼杵支庁土木課

(住所などは、「土木事務所情報のページ」にてご確認下さい。)

様式枚数 1枚
備考 報告は建築物の所有者が、当該地域等の指定又は変更があった日から起算して6ヶ月以内に、不適格建築物報告書附図を添えて行うように決められています。

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お問い合わせ

県土整備部建築住宅課建築指導担当

〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号

ファクス:0985-20-5922

メールアドレス:kenchikujutaku@pref.miyazaki.lg.jp