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掲載開始日:2022年7月14日更新日:2022年7月14日

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要安全確認計画記載建築物(防災拠点建築物)の耐震診断結果を公表します

建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号、以下「耐震改修促進法」という。)第9条の規定に基づき、宮崎県が所管する区域内の要安全確認計画記載建築物(防災拠点建築物)の耐震診断結果を公表します。

なお、宮崎県が所管する区域は、宮崎市、都城市、延岡市、日向市を除く区域です。宮崎県が所管する区域外の建築物については、各所管行政庁において耐震診断結果が公表されます。

注意:令和4年5月末時点で、宮崎県が所管する区域外の対象建築物については、宮崎市所管区域の建築物はありません。

要安全確認計画記載建築物とは

平成25年11月の耐震改修促進法の改正により、大規模な地震が発生した場合にその利用を確保することが公益上必要で、かつ耐震化の進んでいない建築物のうち、昭和56年以前いわゆる旧耐震基準で建築されたものの所有者は、耐震診断を行い、その結果を宮崎県が指定する期限までに所管行政庁に報告することが義務付けられました。

所管行政庁は、診断結果の報告を受けたときは、その内容を公表することが義務付けられています。

対象建築物

宮崎県建築物耐震改修促進計画において平成29年12月に指定した防災拠点建築物で、耐震化が完了していない建築物

注意:令和4年5月改定の宮崎県建築物耐震改修促進計画(資料編)13に対象建築物を記載

耐震診断結果の公表

耐震診断結果は、構造耐力上主要な部分について、震度6強から7に達する程度の大規模地震に対する安全性を示すもので、評価の結果は、以下の3段階(原本では、ローマ字で表記)の安全性に区分されます。

  1. 大規模の地震の震動及び衝撃に対して倒壊し、又は崩壊する危険性が高い。
  2. 大規模の地震の震動及び衝撃に対して倒壊し、又は崩壊する危険性がある。
  3. 大規模の地震の震動及び衝撃に対して倒壊し、又は崩壊する危険性が低い。

いずれの区分に該当する場合であっても、違法に建築されたものや劣化が放置されたものでない限りは、震度5強程度の中規模地震に対しては損傷が生ずるおそれは少なく、倒壊するおそれはありません。

なお、今後、対象建築物の耐震改修工事等の進捗により、随時内容を更新します。

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お問い合わせ

県土整備部建築住宅課建築指導担当

〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号

ファクス:0985-20-5922

メールアドレス:kenchikujutaku@pref.miyazaki.lg.jp