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掲載開始日:2022年12月9日更新日:2023年3月4日

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【申請受付は終了しました宮崎県医療・福祉分野における物価高騰対策緊急支援金の支給・申請について(申請期間:令和4年12月16日~令和5年2月17日)

1事業概要

エネルギー価格等の高騰の影響を受ける医療機関や社会福祉施設等に対して、支援金を支給することで、事業者の負担の軽減を図ります。

(この事業は、国の新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を活用した事業です。)

2支援の対象及び支援金の額

医療政策課所管施設(医療機関等)

事業者要件

  1. 宮崎県内において、次の医療施設等を運営する事業者であること。

医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5に規定する病院又は診療所(開設者が市町村の場合を除く。)で、かつ、健康保険法(大正11年法律第70号)第63条第3項第1号の規定による指定を受けていること。

医療法第2条第1項に規定する助産所

あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和22年法律第217号)に基づく施術所及び柔道整復師法(昭和45年法律第19号)(以下「あはき法等」という。)第2条第2項に規定する施術所で、かつ健康保険法第87条第1項に規定する療養費の取扱いによる施術を行い、又は行うことができること。

2.地方公共団体でなく、かつ暴力団と関係がないこと。

事業所要件

  1. 令和4年10月1日現在で、下表の支援対象施設の欄に掲げる施設であって、医療法又はあはき法等の規定に基づく許可等を受けており、かつ、申請日時点において廃止又は休止していないこと。

支援金の額

支援対象施設 1施設当たりの支援金の額
病院、有床診療所(4床以上)(注1) 1稼働病床当たり30,000円
有床診療所(4床未満)、無床診療所(注1) 100,000円
助産所(注2)、施術所(注3) 50,000円

(注1)健康保険法第63条第3項第1号の指定を受けた保険医療機関に限る。ただし、開設者が市町村の場合を除く。

(注2)医療法第2条第1項の規定によるものに限る。

(注3)健康保険法第87条の療養費の取扱いによる施術を行い、又は行うことができる施術所に限る。また、同一の場所で運営されるあはき法等に基づく施術所については、一つの施術所とみなす。

薬務対策課所管施設(薬局)

事業者要件

  1. 宮崎県内において、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号。以下「薬機法」という。)第2条第12項に規定する薬局を運営する事業者であること。
  2. 地方公共団体でなく、かつ暴力団と関係がないこと。

事業所要件

  1. 令和4年10月1日現在で、薬機法に基づく薬局の開設の許可を受けており、かつ、申請日時点において廃止又は休止していないこと。

支援金の額

支援対象施設 1施設当たりの支援金の額
薬局 50,000円

長寿介護課所管施設(介護事業所・施設等)

事業者要件

  1. 宮崎県内において、介護保険法(平成9年法律第123号)に規定する介護サービスを提供している事業者、老人福祉法(昭和38年法律第133号)に規定する養護老人ホーム、軽費老人ホーム若しくは有料老人ホームを運営する事業者又は高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成13年法律第26号)に規定するサービス付き高齢者向け住宅を運営する事業者であること。
  2. 地方公共団体でなく、かつ暴力団と関係がないこと。

事業所要件

  1. 令和4年10月1日現在で、下表の支援対象施設(事業)に掲げるサービスの指定、許可等を受けており、かつ、申請日時点において廃止又は休止していないこと。

支援金の額

区分 支援対象施設(事業) 1施設(事業所)当たりの支援金の額
入所系 介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院、認知症対応型共同生活介護(注2)、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、有料老人ホーム・サービス付き高齢者向け住宅、養護老人ホーム、軽費老人ホーム

15,000円×定員

通所系 通所介護(注3)、地域密着型通所介護(注3)、通所リハビリテーション(注1)(注2)、認知症対応型通所介護(注2)

150,000円

訪問系 訪問介護(注3)、夜間対応型訪問介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、訪問入浴介護(注2)、訪問看護(注1)(注2)、訪問リハビリテーション(注1)(注2)

50,000円

その他 短期入所生活介護(注1)(注2)(注3)、短期入所療養介護(注1)(注2)

15,000円×定員

小規模多機能型居宅介護(注2)、看護小規模多機能型居宅介護

150,000円

居宅介護支援

50,000円

(注1)医療みなし指定及び空床型の短期入所を除く。

(注2)同一事業所で介護予防サービスを一体的に行う場合は、居宅サービスのみを支援対象とする。

(注3)障害者総合支援法又は児童福祉法の指定を受けている事業所で、介護保険法に規定する共生型居宅サービス事業者の特例により指定を受けた介護事業所は除く。

障がい福祉課所管施設(障がい福祉事業所・施設等)

事業者要件

  1. 宮崎県内において、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)に規定するサービスを提供している事業者であること。
  2. 地方公共団体でなく、かつ暴力団と関係がないこと。

事業所要件

  1. 令和4年10月1日現在で、下表の支援対象施設(事業)の欄に掲げるサービスの指定を受けており、かつ、申請日時点において廃止又は休止していないこと。

支援金の額

区分 支援対象施設(事業) 1施設(事業所)当たりの支援金の額
居住系 障害者支援施設(注1)(注2)、共同生活援助、宿泊型自立訓練、福祉型障害児入所施設

15,000円×定員

通所系

(注3)

生活介護(注8)、自立訓練(機能訓練)(注8)、自立訓練(生活訓練)(注4)(注8)、就労移行支援、就労継続支援A型、就労継続支援B型、就労定着支援、児童発達支援(注8)、放課後等デイサービス(注8)

150,000円

訪問系

(注3)

居宅介護(注5)(注8)、重度訪問介護(注5)(注8)、行動援護(注5)(注8)、同行援護(注5)(注8)、重度障害者等包括支援、自立生活援助、保育所等訪問支援、居宅訪問型児童発達支援 50,000円
その他 短期入所(注6)(注8) 15,000円×定員

計画相談支援(注7)、地域相談支援(注7)、障害児相談支援(注7)

50,000円

(注1)障害者支援施設とは、障害者総合支援法第5条第11項に規定する、夜間に施設入所支援を行うとともに、昼間に生活介護等のサービスを行う施設をいう。

(注2)障害者支援施設で行う昼間実施サービス(生活介護、就労移行支援等)に対して、通所系事業所としての支給は行わない。

(注3)多機能型(「生活介護と就労継続支援B型」、「児童発達支援と放課後等デイサービス」、「児童発達支援と保育所等訪問支援」等)及び就労定着支援事業所であって、他の通所系サービスの指定を受けている事業所は、1つの事業所として支給する。

(注4)宿泊型を除く。

(注5)居宅介護、重度訪問介護、行動援護及び同行援護の4つのサービスについては、複数のサービスの指定を受けている場合であっても、1つの事業所として支給する。

(注6)空床型を除く。

(注7)相談系(計画相談支援、地域相談支援及び障害児相談支援)については、複数のサービスの指定を受けている場合であっても、1つの事業所として支給する。

(注8)介護保険法の指定を受けている事業所で、障害者総合支援法又は児童福祉法に規定する共生型サービスの特例を用いて指定を受けた障害福祉サービス事業所は除く。

こども政策課所管施設(保育所・幼稚園等)

事業者要件

認可施設
  1. 宮崎県内において、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第27条第1項に規定する特定教育・保育施設及び同法第29条第1項に規定する特定地域型保育を行う施設を設置する事業者であること。
  2. 地方公共団体でなく、かつ暴力団と関係がないこと。
認可外保育施設
  1. 宮崎県内において、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第59条の2第1項に規定する認可外保育施設(届出対象施設)を設置する者であること。
  2. 一般会計又は地方公営企業法(昭和27年法律第292号)の適用を受けない特別会計で施設を運営している地方公共団体でなく、かつ暴力団と関係がないこと。

事業所要件

認可施設
  1. 令和4年4月1日現在で、子ども・子育て支援法第31条第1項及び第43条第1項の規定に基づき市町村長の確認を受けている施設(公立公営及び公立民営施設を除く。)で、かつ、申請日時点において廃止又は休止していないこと。
認可外保育施設
  1. 下表の支援対象施設(事業)に掲げる施設類型であること。(居宅訪問型保育事業は対象外。)
  2. 令和4年10月1日時点で事業を開始しており、令和4年10月31日までに児童福祉法第59条の2第1項の規定による届出をしている施設で、かつ、申請日時点において廃止又は休止していないこと。

支援金の額

区分 支援対象施設(事業) 1施設(事業所)当たりの支援金の額
認可施設 保育所、幼稚園、認定こども園(幼保連携型、幼稚園型、保育所型、地方裁量型)、地域型保育事業(小規模保育事業A型・B型、事業所内保育事業、家庭的保育事業)

1,900円×利用定員(令和4年4月1日時点)

認可外保育施設 幼稚園併設施設、ベビーホテル、事業所内(院内)保育施設、企業主導型保育施設、その他の認可外保育施設(通常施設)(注1)

1,900円×在籍児童数(令和4年10月1日時点)(注2)

(注1)届出対象外施設は支援対象外。

(注2)令和4年10月1日時点の在籍児童数には学童は含まない。(未就学児のみ。)

こども家庭課所管施設(児童養護施設等・里親)

事業者要件

  1. 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条第1項に規定する児童養護施設、乳児院、児童心理治療施設、児童自立生活援助事業(自立援助ホーム)、小規模住居型児童養育事業(ファミリーホーム)及び里親であり、かつ、宮崎県内にその事業所等を有すること。
  2. 地方公共団体でなく、かつ暴力団と関係がないこと。

事業所要件

  1. 令和4年10月1日現在において廃止又は休止しておらず、かつ、児童が措置又は委託されていること。

支援金の額

支援対象施設 1施設当たりの支援金の額
児童養護施設、乳児院、児童心理治療施設、児童自立生活援助事業(自立援助ホーム)、小規模住居型児童養育事業(ファミリーホーム)

15,000円×定員

(令和4年10月1日時点)

里親 15,000円×受託児童数(令和4年10月1日時点)

3支援金の申請・請求【申請受付は終了しました】

(1)申請期間

令和4年12月16日(金曜日)~令和5年2月17日(金曜日)令和5年3月3日(金曜日)まで

(注)医療政策課所管の助産所及び施術所における確定申告書類の提出に限っては、令和5年3月6日(月曜日)までとします。

(2)申請方法

原則電子申請にて申請してください。ただし、やむを得ない事情により電子申請ができない場合には、郵送による申請も可能とします。

(注)申請者以外の口座を振込預金口座とする場合(申請者と口座名義人が同一でない場合)は、押印ありの委任状原本が必要となりますので、郵送にて御申請ください。なお、特段の事情がない場合は、申請者と口座名義人を同一としていただくようお願いします。

(3)支払時期

2月または3月

(注)支給は2月と3月の2回を予定していますが、手続の進捗により入金時期が変動する可能性があります。

(注)支給決定通知は予定しておりませんので、請求書に記載いただく振込預金口座にて入金の御確認をお願いします。

入金の際の通帳への表示は下記のとおりです。

担当課名

通帳への表示

(注)下記には全角で記載しておりますが、通帳には半角で表示されます。

医療政策課 ミヤケンイリヨウセイサクカ
薬務対策課 ミヤケンヤクムタイサクカ
長寿介護課 ミヤケンチヨウジユカイコ
障がい福祉課 ミヤケンシヨウガイフクシ
こども政策課(認可施設・認可外保育施設) ミヤケンコドモセイサクカ
こども家庭課 ミヤケンコドモカテイカ

4その他留意事項、支給・申請要領

  • 県及び審査事務の受託者は、支援金の支給に関し、必要な調査を行うことができます。支援金の支給を受けようとし、又は支給を受けた事業者は、調査に協力していただく必要があります。
  • 支援金の支給を受けた事業者が、支給要件を満たさないことが判明した場合は、事業者は県に支援金を返還する必要があります。
  • 支援金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはいけません。
  • 申請前に必ず次の支給・申請要領を御確認ください。

支給・申請要領

5電子申請について【申請受付は終了しました】

電子申請の方法【申請受付は終了しました】

特設の申請フォームにおいて、基本情報(法人名/担当名/住所/電話番号/メールアドレスなど)を入力していただき、申請様式のファイルをアップロードしていただきます。

(注)申請者以外の口座を振込預金口座とする場合(申請者と口座名義人が同一でない場合)は、押印ありの委任状原本が必要となりますので、電子申請では申請できません。郵送にて申請をお願いします。なお、特段の事情がない場合は、申請者と口座名義人を同一としていただき、電子申請にて申請いただくようお願いします。

電子申請用提出書類及び電子申請ページURL

対象施設

【電子申請用】申請様式、必要書類

電子申請フォームリンク

医療政策課所管施設(医療機関等)

(注1)e-Taxにより申告した場合は、受付日時が印字された確定申告書第一表の控えとし、受付日時が印字されていない場合は、必ず受信通知を添付してください。また、確定申告書に個人番号が記載されている場合、必ず塗りつぶす等して、判別することができない形式で提出してください。

(施術所の方へ)申請される前にこちらのチラシ(PDF:794KB)を御確認ください。

医療政策課フォーム

申請受付は終了しました

薬務対策課所管施設(薬局)

薬務対策課フォーム

申請受付は終了しました

長寿介護課所管施設(介護事業所・施設等)

長寿介護課フォーム

申請受付は終了しました

障がい福祉課所管施設(障がい福祉事業所・施設等)

障がい福祉課フォーム

申請受付は終了しました

こども政策課所管施設(保育所・幼稚園等)

[認可施設]

(参考)申請書に記載する施設番号はこちらの別表「認可施設一覧」(PDF:303KB)より御確認ください。

こども政策課(認可施設)フォーム

申請受付は終了しました

[認可外保育施設]

(注2)特段の事情がない場合、参考様式を御使用ください。参考様式の使用がどうしても難しい場合は既存資料も可能としますが、「園児の名(名字は不要)」と「園児の生年月(日は不要)」の2項目以外は塗りつぶす等して、判別することができない形式で提出してください。

(参考)申請書に記載する施設番号はこちらの別表「認可外保育施設一覧」(PDF:264KB)より御確認ください。

こども政策課(認可外保育施設)フォーム

申請受付は終了しました

こども家庭課所管施設(児童養護施設等・里親)

こども家庭課フォーム

申請受付は終了しました

 

(注)振込先口座の通帳のページの写しは、見開きのページも御送付ください。

通帳1通帳2

追加提出書類及び施術所用確定申告提出ページURL

宮崎県医療・福祉施設支援金事務局から補正・追加の依頼があった場合は、以下のURLより補正・追加データ等をアップロードしてください。

また、電子申請後、入力間違いや書類の添付漏れがあった場合は、宮崎県医療・福祉施設支援金事務局(050-3504-3204)までご連絡の上、以下のURLより追加・修正データ等をアップロードしてください。

・追加書類フォーム(初回の申請では使用不可。初回は上記の各課用フォームから申請してください。)

https://reg34.smp.ne.jp/regist/switch/00002G0006gbc77k8k/tsuikasyorui(外部サイトへリンク)

・施術所用確定申告提出フォーム(電子申請後、確定申告書を追加提出される場合はこちらからご提出ください。)

https://reg34.smp.ne.jp/regist/switch/00002G0006gb7ckakc/kakuteishinkoku(外部サイトへリンク)

6やむを得ない事情により電子申請ができない場合(郵送による申請)【申請受付は終了しました】

【申請受付は終了しました】

やむを得ない事情により電子申請ができない場合は、郵送による申請も可能です。

令和5年2月17日(金曜日)必着令和5年3月3日(金曜日)必着とし、当日消印であっても期限翌日以降に到着したものは無効としますので、御注意ください。

郵送用必要書類

対象施設

【郵送用】申請様式、必要書類

(参考)下記にPDFデータを掲載しておりますが、申請書・請求書・委任状については電子申請用Excelと内容は同一になっておりますので、Excelによる入力を希望される場合は、電子申請用の申請様式から様式の取得をお願いします。

記載例
医療政策課所管施設(医療機関等)

(注1)e-Taxにより申告した場合は、受付日時が印字された確定申告書第一表の控えとし、受付日時が印字されていない場合は、必ず受信通知を添付してください。また、確定申告書に個人番号が記載されている場合、必ず塗りつぶす等して、判別することができない形式で提出してください。

(施術所の方へ)申請される前にこちらのチラシ(PDF:794KB)を御確認ください。

記載例(申請書・請求書)(PDF:135KB)
薬務対策課所管施設(薬局) 記載例(申請書・請求書)(PDF:132KB)
長寿介護課所管施設(介護事業所・施設等) 記載例(申請書・請求書)(PDF:138KB)
障がい福祉課所管施設(障がい福祉事業所・施設等) 記載例(申請書・請求書)(PDF:134KB)
こども政策課所管施設(保育所・幼稚園等)

[認可施設]

(参考)申請書に記載する施設番号はこちらの別表「認可施設一覧」(PDF:303KB)より御確認ください。

記載例(申請書・請求書)(PDF:191KB)

[認可外保育施設]

(注2)特段の事情がない場合、参考様式を御使用ください。参考様式の使用がどうしても難しい場合は既存資料も可能としますが、「園児の名(名字は不要)」と「園児の生年月(日は不要)」の2項目以外は塗りつぶす等して、判別することができない形式で提出してください。

(参考)申請書に記載する施設番号はこちらの別表「認可外保育施設一覧」(PDF:264KB)より御確認ください。

記載例(申請書・請求書)(PDF:208KB)
こども家庭課所管施設(児童養護施設等・里親) 記載例(申請書・請求書)(PDF:139KB)

(注)振込先口座の通帳のページの写しは、見開きのページも御送付ください。(通帳の見本はこちら

紙申請書の郵送先【申請受付は終了しました】

【申請受付は終了しました】

〒810-0022
福岡市中央区薬院1-17-28
凸版印刷株式会社九州事業部内
宮崎県医療・福祉施設支援金事務局

7問い合わせ先

宮崎県医療・福祉施設支援金事務局

電話番号:050-3504-3204
受付時間:午前9時~午後5時(平日のみ)
※土日、祝日、12月29日~1月3日の年末年始期間を除く。

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お問い合わせ

福祉保健部医療政策課 

〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号

ファクス:0985-32-4458

メールアドレス:iryoseisaku@pref.miyazaki.lg.jp

福祉保健部薬務感染症対策課 薬務対策室 

〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号

ファクス:0985-44-2753

メールアドレス:yakumutaisaku@pref.miyazaki.lg.jp

福祉保健部長寿介護課 

〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号

ファクス:0985-26-7344

メールアドレス:choju@pref.miyazaki.lg.jp

福祉保健部障がい福祉課 

〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号

ファクス:0985-26-7340

メールアドレス:shogaifukushi@pref.miyazaki.lg.jp

福祉保健部こども政策局 こども政策課 

〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号

ファクス:0985-26-3416

メールアドレス:kodomo-seisaku@pref.miyazaki.lg.jp

福祉保健部こども政策局 こども家庭課 

〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号

ファクス:0985-26-3416

メールアドレス:kodomo-katei@pref.miyazaki.lg.jp