掲載開始日:2024年4月23日更新日:2024年8月5日
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県では、世界の国々との多様な交流の拡大を促進し、交流の担い手の育成を図り、継続的な交流を推進することで、本県の国際交流の推進、及び県産品販路拡大等の世界の活力をとりこむための礎をつくることを目的に本事業を実施します。
宮崎から海外への国際交流、又は経済交流を行う県内の民間団体に対して補助金を交付する。
県内の民間団体
経済交流を行う1団体のみ
※第2期募集では、国際交流を行う団体は募集しませんので、御留意ください。
宮崎から海外の団体等に訪問し、経済交流を行う。
補助金の交付の対象となる経費及びそれについての補助額は、以下のとおりとする。
なお、予算額の範囲内での交付する(補助額の上限が異なる場合があります)。
補助対象経費 |
補助額 |
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補助事業者が交流に要する経費のうち次に掲げる経費であって、事業完了日までに支払を完了するもの。 (1)国際航空運賃(1往復分) (2)自宅と国際空港間の国内交通運賃(1往復分) (3)受入国の国際空港と派遣先間の交通運賃(1往復分) (4)空港税、燃油サーチャージ、出国手続に要する諸費用 (5)海外傷害保険料 (6)海外派遣活動に必要な研修費、施設利用費等 (7)宿泊費 (8)通訳・翻訳に係る経費 (9)その他交流に必要と認められる経費 |
補助対象経費の合計額(補助事業者が交流について他の補助金等の交付を受けている場合は、当該交流に係る他の補助金等の金額を差し引いた額)の2分の1又は50万円のいずれか少ない額 |
事業の実施を希望する団体は、以下の書類に必要事項を記入し、宮崎県国際・経済交流課に提出する。
なお、補助金の交付申請に必要な書類については、この方法により事業実施者の選定を受けた団体へ個別に通知する。
決定した額を、事業実施団体が指定した口座に振り込む。
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商工観光労働部観光経済交流局 国際・経済交流課
電話:0985-44-2623
ファクス:0985-26-7327