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掲載開始日:2020年9月28日更新日:2022年10月3日

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旧宗教法人からの権利義務の承継証明

1.証明の趣旨

昭和26年4月3日に宗教法人法が施行され、それまでの宗教法人令による宗教法人(以下「旧宗教法人」といいます。)が所定の手続きを行なった場合には、宗教法人法による(以下「新宗教法人」といいます。)となりました。

その時、旧宗教法人の権利義務も、新宗教法人に承継することとなりましたが、一部の土地については承継登記がなされずそのまま存在しているものがあります。

宮崎県では、承継登記がなされていない土地について、各宗教法人からの申請に基づき、審査の上、この権利義務に係る承継証明を行なっています。

2.証明のための申請書及び提出書類

以下の書類の提出をお願いします。※(3)及び(4)は不動産の承継に係る場合のみ。

  • (1)承継証明書
  • (2)宗教法人登記事項証明書(原本、発行後3ヶ月以内のもの)
  • →旧法人の閉鎖登記簿謄本を提出いただく場合もあります。
  • (3)承継する不動産の登記事項証明書(原本、発行後3ヶ月以内のもの)、または承継する必要のある権利義務を客観的に示す書類
  • (4)承継する権利義務に係る不動産の所在がわかる図面(字図、公図、地番が正確に表示されているゼンリン地図等)
  • (5)その他、審査の必要に応じて、上記以外の書類の提出をお願いすることがあります。

<手数料>

宮崎県収入証紙(証明1件につき400円)

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お問い合わせ

総合政策部みやざき文化振興課文教担当

〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号

ファクス:0985-32-0111

メールアドレス:miyazaki-bunkashinko@pref.miyazaki.lg.jp