掲載開始日:2022年2月3日更新日:2024年11月29日
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宗教法人法第三条に規定する宗教法人の所有する境内地・境内建物について、もっぱら宗教本来の用に供されると認められる場合、登録免許税(国税)、不動産取得税(県税)、固定資産税(市町村税)が非課税となります。
県では、これらの税の非課税措置を受ける際に、税の窓口に提出する境内地・境内建物証明を発行しております。なお、各課税庁の判断により証明書の提出を求められない場合がありますので、あらかじめ御確認ください。
現在又は近い将来「もっぱら宗教本来の用に供する」と認められる土地、建物が境内地・境内建物証明の対象となります。
なお、県の審査においては、登記簿上の地目や種類ではなく、現況(実際の利用目的や利用方法)によって判断することとなりますので、証明の申請においては、申請書だけでなく様々な添付書類をあわせて御提出いただいております。
別添の境内地・境内建物証明願を各2部ずつ、その他必要書類1部を添付の上、申請してください。
提出書類のより詳細な内容については上記の「境内地・境内建物証明について」を御確認ください。
提出書類 | 様式及び入手方法 | 備考 | 提出 |
---|---|---|---|
1境内地・境内建物証明願 |
税目毎に2部提出。 (令和6年12月以降の申請より法人印の押印が不要になります。) |
全員提出 |
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2収入証紙 |
宮崎県収入証紙販売所で購入可 |
税目毎に400円分提出。 例:3税目証明→1,200円分提出 |
全員提出 |
3取得(用途変更)事由書 |
1部提出。 取得に至った経緯や理由を記載する。 (令和6年12月以降の申請より法人印の押印が不要になります。) |
全員提出 |
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4取得又は用途変更を証する書類 |
法人で作成する、
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1部提出。 不動産の売買や、建物の建設の際に作成した契約書等の写し。 |
全員提出 |
5付近図 | インターネット等で取得 |
1部提出。 取得した不動産及び主たる事務所の位置がわかるようにマーキングする。 |
全員提出 |
6公図・字図及び建物平面図 | 公図・字図については法務局で取得 |
建物平面図は建物証明の際のみ提出要。 |
全員提出 |
7不動産登記事項証明書 | 法務局で取得 |
一つの不動産につき1部提出。 発行後3ヶ月以内のもの(原本)。 |
全員提出 |
8法人内手続きの書類 |
任意様式にて法人内で作成
《参考》 |
各1部提出。 法人内で作成された議事録等の写し。 (法人規則の条文に記載された手順を踏んでいるか確認します。) |
全員提出 |
9現況写真 | 申請する不動産の現況を撮影 |
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全員提出 |
10宗教法人規則の写し | 宗教法人事務所に備えている最新の法人規則の写し |
1部提出。 規則を紛失している場合は規則再交付の申請を先に行なってください。
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全員提出 |
11駐車場用地の取得に関する調書 |
1部提出。 駐車場用地を取得する場合のみ。 |
該当する 場合のみ 提出 |
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12その他 |
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各1部提出 農地転用が必要だった場合や納骨堂を申請する場合のみ。 |
該当する 場合のみ 提出 |
13返信用封筒 | A4用紙を折り曲げて入るものであれば封筒の形式は問いません。 |
発行された境内地・境内建物証明書を郵送で受け取る場合のみ提出。 注意:切手の不足がないようにしてください。 |
該当する 場合のみ 提出 |
不動産取得の決定に当たっては、各宗教法人規則の規定に従い、責任役員会で承認を得る等必要な手続きを行なってください(主要な境内建物の新築、改築などの財産処分等を実施する際には、公告が必要となります。)。
また、通常、境内地・境内建物証明願発行までには2~3週間程度時間をいただいております。
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総合政策部みやざき文化振興課文教担当
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