掲載開始日:2022年2月3日更新日:2022年2月3日
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宗教法人法第三条に規定する宗教法人の所有する境内地・境内建物について、もっぱら宗教本来の用に供されると認められる場合、登録免許税、不動産取得税、固定資産税が非課税となります。
現在又は近い将来「もっぱら宗教本来の用に供する」と認められる土地、建物が境内地・境内建物証明の対象となります。なお、県の審査においては、登記簿上の地目や種類ではなく、現況(実際の利用目的や利用方法)によって判断することとなりますので、証明の申請においては、申請書だけでなく様々な添付書類をあわせて御提出いただいております。
別添の境内地・境内建物証明願を各2部ずつ、その他必要書類1部を添付の上、申請してください。
なお、証明1件(1税目)につき400円分の「宮崎県収入証紙」が必要です。
不動産取得の決定に当たっては、各宗教法人規則の規定に従い、責任役員会で承認を得る等必要な手続きを行なってください(主要な境内建物の新築、改築などの財産処分等を実施する際には、公告が必要となります。)。
また、通常、境内地・境内建物証明願発行までには2~3週間程度時間をいただいております。
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総合政策部みやざき文化振興課文教担当
〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号
電話:0985-26-7118
ファクス:0985-32-0111