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掲載開始日:2023年9月1日更新日:2024年6月17日

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宗教法人の皆様へ文化庁からの通知等

マイナンバーカード活用等に向けた積極的な周知の御協力のお願いについて

マイナンバーカードについては、デジタル庁等からの依頼を受けて、これまでも積極的な取得と利活用の促進の呼びかけについて、協力依頼を行なってきたところですが、この度、マイナンバーカードの有効申請枚数が1億枚を超え(令和6年3月31日現在)、今後は健康保険証としての利用、国外利用、公金受取口座の登録及び身分証明書としての活用等のためのカードの利便性が求められるところです。

つきましては、文化庁ホームページにおいて下記リンクのとおり宗教法人に対する協力依頼を掲載した旨の連絡がありましたので、御確認の上、マイナンバーカードの積極的な取得と利活用をよろしくお願いいたします。

クビアカツヤカミキリに対する注意喚起等の依頼について

農林水産省、林野庁、環境省から、外来種である「クビアカツヤカミキリ」に関する注意喚起がありました。
クビアカツヤカミキリは、街路樹や公園、学校、農地、森林等のサクラ、ウメ、モモなどの樹木を加害し、樹木の枯死、落枝、倒木等による人的被害等や生態系への悪影響を引き起こすことが懸念されます。
2024年4月末の時点で13都府県において発生が確認されており、未発生道府県への侵入も考えられることから、まん延防止及び早期発見のための取組みが求められているところです。

つきましては、別添のとおり通知しますので、ご注意いただくとともに、法人内の関係機関への周知をお願いいたします。また、クビアカツヤカミキリの発生があった場合或いは発生が疑われる場合の通報先は、別添の一覧表を御確認ください。

宗教法人法におけるデジタル技術を活用して行える手続の周知について

デジタル原則に照らした規制の一括見直しプランやデジタル社会の実現に向けた重点計画に基づき、現状アナログな手法で行われている様々な手続について、デジタル技術による手法でも行えるように法改正等をすること、あるいは、現行の規定でもデジタル技術による手法で行える旨、文化庁宗務課より連絡がありましたのでお知らせします。

宗教法人法上の各種手続については、以下のとおり宗務課のHPにて公開されています。いずれの手続も、法律や運用上、従前からデジタル技術を用いて行うことを妨げていたものではなく、今回の周知によって従来の解釈を変更するものではありません。
また、いずれの手続についても、実際にデジタル技術を用いた方法で行うかどうかは、各宗教法人の判断に委ねられておりますので、念のため申し添えます。

令和6年能登半島地震により被災した宗教法人の建物等の復旧のための指定寄附金制度に係る申請の手引について

令和6年5月27日付けで財務省告示第144号が公示されるとともに、「令和6年能登半島地震により滅失・損壊をした公益的な施設等の復旧のための指定寄附金の取扱要領」が発せられ、これを受け、令和6年5月27日付けで文部科学省大臣官房政策課事務連絡「令和6年能登半島地震により滅失・損壊をした公益的な施設等の復旧のための指定寄附金の取扱いについて」が発せられました。

ついては、宗教法人が告示等に基づき指定寄附金に係る確認申請等をするための手引等を作成した旨、文化庁宗務課より連絡がありましたので、別添事務連絡のとおりお知らせいたします。制度の概要及び申請方法は下記リンク(文化庁HP)から御確認いただけます。

令和六年能登半島地震による災害に係る宗教法人法第25条第1項の規定による毎会計年度終了後の財産目録及び収支計算書の作成等の義務の免責に係る期限について(周知)

「令和六年能登半島地震による災害に係る特定義務の不履行についての免責に係る期限に関する政令(令和6年政令第178号)」が公布・施行されました。
本政令は、本年1月11日に公布・施行した「令和六年能登半島地震による災害についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令」(令和6年政令第5号)において定めた特定義務の免責期限(令和6年4月30日)について、一部の義務の期限を新たに設定するものです。
当該政令の施行に伴う宗教法人事務における措置については、令和6年1月12日付け5文庁第4713号文化庁次長「令和六年能登半島地震による災害についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令の施行に伴う宗教法人事務の取扱いについて(通知)」において通知したところですが、本政令の施行に伴い、宗教法人法第25条第1項の規定による毎会計年度終了後の財産目録及び収支計算書の作成等の義務の免責に係る期限については、令和6年10月31日となりました。
つきましては、別紙事務連絡のとおり、お知らせします。

「特定不法行為等に係る被害者の迅速かつ円滑な救済に資するための日本司法支援センターの業務の特例並びに宗教法人による財産の処分及び管理の特例に関する法律に基づく指定宗教法人及び特別指定宗教法人の指定に関する運用の基準(文部科学大臣決定)」について

特定不法行為等に係る被害者の迅速かつ円滑な救済に資するための日本司法支援センターの業務の特例並びに宗教法人による財産の処分及び管理の特例に関する法律(令和5年法律第89号)第7条及び第12条の規定に基づく指定宗教法人及び特別指定宗教法人の指定に関し、文部科学大臣が指定を行う場合の運用の基準として、別添の基準(令和6年2月15日文部科学大臣決定)を定めた旨、文化庁宗務課より別紙のとおり連絡がありましたので、お知らせします。

特定不法行為等に係る被害者の迅速かつ円滑な救済に資するための日本司法支援センターの業務の特例並びに宗教法人による財産の処分及び管理の特例に関する法律の公布について(通知)

今般、「特定不法行為等に係る被害者の迅速かつ円滑な救済に資するための日本司法支援センターの業務の特例並びに宗教法人による財産の処分及び管理の特例に関する法律」が成立し、令和5年12月20日に公布されました(一部を除き、令和5年12月30日から施行)。 この特例法に規定する対象宗教法人に係る特例の主な内容について、別添のとおり通知いたします。

法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律の施行について(周知)

法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律(令和4年法律第105号、以下「法」という。)については、令和5年6月1日に同法中の未施行部分が施行され、これに伴い、同法の全ての条文が施行された旨、消費者庁より別紙のとおり連絡がありましたので、お知らせします。

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お問い合わせ

総合政策部みやざき文化振興課 

〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号

ファクス:0985-32-0111

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