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掲載開始日:2024年3月25日更新日:2026年6月2日

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私立高等学校専攻科に通う生徒への授業料支援について

このページは私立高等学校専攻科の授業料支援に関する情報を掲載しています。私立高等学校等の高等学校等就学支援金については私立高等学校等就学支援金のページを、県立高等学校授業料については高校教育課のページを御確認ください。

保護者の方へのお願い

専攻科支援金は、保護者等の市町村民税の情報に基づき、受給資格の認定や支給額の決定をしています。
このため、次の4点の御協力をお願いいたします。

  • 住民税情報に変更があった場合、速やかに学校又は県への御連絡をお願いします。(例:大学生の子が収入基準を超え扶養から外れたため、住民税額に変更があった等)
  • 離婚や死別、養子縁組等による保護者等の変更があった場合、速やかに学校又は県への御連絡をお願いします。
  • 無収入の場合も住民税の申告が必要です。無申告の場合、支給ができないおそれがありますので、事前に住民税の申告をお願いします。
  • 多子世帯の判定の際、住民税の扶養親族数を確認します。扶養親族等についても、年末調整や確定申告の際、適切な申告をお願いします。

【宮崎県お問い合わせ先】私立高校:みやざき文化振興課(0985)26-7118

宮崎県内にある私立高等学校専攻科

  • 鵬翔高等学校看護専攻科
  • 日南学園高等学校看護専攻科
  • 日南学園高等学校宮崎穎学館看護専攻科
  • 櫻美学園高等学校看護専攻科
  • 櫻美学園高等学校自動車専攻科
  • 聖心ウルスラ学園高等学校看護専攻科

専攻科の生徒への修学支援(授業料支援)の概要

私立高等学校の専攻科に通う低所得世帯の生徒に対して、授業料の支援を行う制度です。貸与型の奨学金制度とは異なり、返還の必要はありません。
目安として、生計維持者(父母等)の年収合計が380万円未満程度の生徒と多子世帯の生徒が支援の対象となります。

対象校

  1. 大学への編入学基準を満たす課程を有するもの
  2. 国家資格者養成課程を有するもの

対象者

対象校に在学し、日本国内に住所を有する者のうち、以下のいずれかに該当する生徒が対象となります。

  1. 日本国籍を有する者
  2. 特別永住者
  3. 永住者
  4. 日本人の配偶者等
  5. 永住者の配偶者等
  6. 定住者のうち将来永住する意思があると認められた者
  7. 家族滞在のうち小学校、中学校及び高校等を卒業した者であって、高校等専攻科の修了後、日本で就労して定着する意思があると認められた者
  • 上記に該当しない場合でも、受給可能な場合があります。詳細については、在籍する高等学校等専攻科にお問合せください。
  • ただし、高等学校等専攻科を修了した者、高等学校等専攻科に在学した期間が通算して24月を超える者(休学期間は除く)、所得制限基準に該当する者、退学・3か月以上の停学の処分を受けた者、修得単位数又は出席率が5割以下の者は支給対象外となります。

支給額

多子世帯(扶養される子が3人以上いる世帯)の支給額

41,100円/月(所得制限なし)

非多子世帯(扶養される子が2人以下の世帯)の支給額

支給額は、生徒の生計維持者(父母等)の「市町村民税の課税標準額×6%-市町村民税の調整控除額」を合計した額が、次のどの区分に該当するかで判定します。
(注)生計維持者の課税地が政令指定都市の場合は、「市町村民税の調整控除額」に4分の3を乗じます。また、市町村民税所得割額が0円の場合は、算式に基づき算定された額は0円とします。

区分1(非課税世帯)<100円≦区分2(準ずる世帯)<51,300円≦所得制限

区分

補助対象上限額 備考 年収目安(参考)

区分1

(非課税世帯)

41,100円/月 授業料が上限 270万円未満程度

区分2

(準ずる世帯)

20,550円/月 授業料の2分の1が上限 270~380万円未満程度
所得制限 0円 - 380万円以上程度
  • 学校への納付額が支給限度額を下回る場合、納付額が上限額となります。
  • 生計維持者の中に日本国外在住者がいる場合、支援対象外となります。
  • 専攻科支援金の支給は、支給対象高等学校の設置者が、受給権者に代わって受領し、その有する当該受給権者の授業料に係る債権の弁済に充てることをもって行われますので、保護者等の口座にお金が振り込まれることはありません。

申請方法

入学時及び毎年7月頃に、在学する高等学校から案内があります。
学校の案内に従って申請書類を提出してください。

家計急変支援制度

通常、専攻科支援金の支給額は、前年又は前々年の所得により判定しますが、保護者等の負傷・疾病による療養のため勤務できないこと、その他自己の責めに帰することのできない理由による離職など、従前得ていた収入を得ることができない場合に、現在(家計急変後)の収入により判定することができます。
家計急変事由が発生した場合、速やかに学校に相談してください。

お問い合わせ

総合政策部みやざき文化振興課文教担当

〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号

ファクス:0985-32-0111

メールアドレス:miyazaki-bunkashinko@pref.miyazaki.lg.jp