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掲載開始日:2021年6月24日更新日:2026年7月22日

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宮崎県私立高等学校等奨学給付金について

宮崎県では、全ての意志ある高校生等が安心して教育を受けられるよう、授業料以外の教育費負担を軽減するため、高校生等がいる保護者等に対して、「奨学給付金(奨学のための給付金)」を給付します。

この給付金は、原則として返還の必要はありません。

概要

給付の区分

(注)専攻科の場合「保護者等」とあるのは「生計維持者」と読み替えてください。

区分

概要

定期給付

基準日(当該年度の7月1日現在)において、下記の全ての要件に該当する高校生等の保護者等に対し、給付します。

新入生に対する一部早期給付

特に負担の大きい新入生に対して、給付年額のうち4分の1(4~6月分に相当する額)について、4月1日現在の状況に基づき判定し、早期に給付します。
なお、残額分を申請される場合、7月~翌年3月分相当額については7月1日現在の状況に基づき判定しますので、再度申請書の提出が必要になります。

家計急変 家計急変(一定の事由によるものに限る。以下、同じ。)により保護者等の収入が減少し、下表の区分に相当すると認められる世帯(生活保護受給世帯を除く。)を対象に給付します。

上記区分に加え、着用を義務付けられている制服が災害等により喪失・毀損し、再度、制服の購入が必要な場合には加算給付いたします。(制服が災害等により喪失・毀損した者への加算給付について

1.給付対象者

それぞれの区分において、以下の全ての要件に該当する高校生等の保護者等に対し、給付します。

  • 私立高等学校(高等学校専攻科、専修学校等の就学支援金対象校のうち一部を含む。)に在学している者
  • 保護者等が宮崎県内に住所を有する者
  • 次の区分に該当する世帯、または、家計急変により保護者等の収入が減少し、下表の区分に相当すると認められる世帯(生活保護受給世帯を除く。)に属している者

【全日制(定時制)、通信制】

  1. 生活保護(生業扶助)受給世帯
  2. 保護者全員等の道府県民税所得割及び市町村民税が非課税である世帯(以下「住民税非課税世帯」という。)
  3. 保護者全員等の道府県民税所得割及び市町村民税の合算額(以下「住民税所得割の合算額」という。)が100円以上105,500円未満の世帯
  4. 住民税所得割の合算額が105,500円以上182,500円未満の世帯

【専攻科】

  1. 住民税非課税世帯
  2. 住民税所得割の合算額が100円以上105,500円未満の世帯
  3. 住民税所得割の合算額が105,500円以上264,500円未満の多子世帯(扶養する子が3人以上いる世帯)

住民税所得割の課税額については、以下の書類等で確認してください。

  • 勤務先から6月頃に配布される住民税の特別徴収税額の決定・変更通知書(会社員等で勤務先において住民税の特別徴収が行われている(天引きされている)場合)
  • 市町村から6月頃に配布される納税通知書(勤務先において住民税の特別徴収が行われていない会社員や個人事業主、公的年金受給者等)
  • 市町村が発行する所得課税証明書(発行には300円程度の手数料がかかります。)

マイナポータル「わたしの情報」からも確認することができます。

マイナポータル(外部サイトへリンク)

 

(注)特別徴収税額決定通知書やマイナポータルの「わたしの情報」画面はご自身の税額を確認いただくためのものであり、証明書類としてはご利用いただけません。提出の際は、「市町村が発行する所得課税証明書」を提出してください。

 

また、日本国籍以外の方については、国籍・在留資格等の要件があります。

【国籍・在留資格等の要件】

高等学校等(外国人学校を除く。)に在学する以下の国籍・在留資格等を有する生徒等の世帯

  • 特別永住者
  • 永住者
  • 日本人の配偶者等
  • 永住者の配偶者等
  • 定住者のうち、将来永住する意思があると認められた者
  • 家族滞在のうち、小学校及び中学校を卒業した者であって、高等学校等卒業後、日本で就労して定着する意思があると認められる者

(注)上記要件以外の外国籍を有する者は旧制度の要件が適用される場合があります。詳細についてはリーフレット等で確認してください。

なお、次に該当する場合は上記に関わらず、支給対象とはなりません。

高校生等が児童養護施設等に入所又は里親に養育を委託されており、児童福祉法による措置費(見学旅行費又は特別育成費)が措置されている場合。

高等学校等(修業年限が3年未満のものを除く。)を卒業又は修了している場合(私立高等学校専攻科の生徒を除く。)。

注意国公立高等学校等に在学中の方は、宮崎県教育庁高校教育課(電話:0985-26-7237)にお問い合わせください。

注意保護者等が他県にお住まいの方は、以下の問合せ先に確認してください。

2.給付額(生徒1人あたり)

(1)全日制(定時制)、通信制の生徒

(注)旧制度要件に該当する外国籍の方は、下表ア、イの区分でのみ支給されます。

区分 定期給付 一部早期給付
全日制/定時制 通信制 全日制/定時制 通信制
生活保護(生業扶助)受給世帯 52,600円 52,600円 13,150円 13,150円
住民税非課税世帯 152,000円 52,100円 38,000円 13,025円



住民税所得割の合算額
100円以上105,500円未満の世帯
50,670円 17,370円 12,667円 4,342円
住民税所得割の合算額
105,500円以上182,500円未満の世帯
38,000円 13,030円 9,500円 3,257円

(2)専攻科の生徒

(注)旧制度要件に該当する外国籍の方は支給額が異なりますのでご注意ください。

区分

定期給付

(旧制度給付額)

一部早期給付

(旧制度給付額)

住民税非課税世帯

52,100円

(52,100円)

13,025円

(13,025円)

住民税所得割額の合算額

100円以上105,500円未満の世帯

17,370円

(10,420円)

4,342円

(2,605円)

住民税所得割の合算額

105,500円以上264,500円未満の多子世帯(注1)

13,030円

(10,420円)

3,257円

(2,605円)

注1:扶養する子が3人以上いる世帯が該当します。

3.申請期限

令和8年度の申請期限は以下のとおりです。

給付の区分

申請期限

定期給付 令和8年12月15日(火曜日)
一部早期給付

令和8年9月15日(火曜日)

家計急変世帯

(7月1日以前に事由発生した場合)

令和8年9月30日(水曜日)

家計急変世帯

(7月2日以降に事由発生した場合)

令和9年1月29日(金曜日)

4.申請手続き(該当者は毎年、申請が必要になります。)

令和8年度の奨学のための給付金は、原則としてオンライン申請となります。スマートフォンやパソコンから手続きが可能です。

家計急変での申請については書類申請のみ受け付けております。(家計急変について

オンライン申請を行う場合

オンライン申請を行う場合は、下記必要書類を揃えた上で、申請フォームから申請を行なってください。

詳細は下記リーフレットを参照してください。

リーフレット

必要書類

県内学校在学生
  1. 給付金振込先口座(申請者の口座に限る)の通帳またはキャッシュカード
  2. 国籍・在留資格が確認できる書類
    (例)下記はあくまで一例ですので、詳細は各リーフレットを参照してください。
    • 就学支援金等の支給決定通知の写し(日本国籍の生徒)
    • 住民票の写し(国籍、在留資格・期間等の記載があるもの)(外国籍の生徒)等
  3. 生業扶助受給証明書(生活保護を受給している場合)(専攻科は不要)
  4. 保護者等全員分の令和8年度所得課税証明書(生活保護を受給していない場合)
    • (注)一部早期給付を申請する場合は令和7年度所得課税証明書
県外学校在学生
  1. 給付金振込先口座(申請者の口座に限る)の通帳またはキャッシュカード
  2. 国籍・在留資格が確認できる書類
    (例)住民票の写し
    • 日本国籍の生徒:本籍地の記載があるもの
    • 日本国籍以外の生徒:国籍・在留資格・在留期間等の記載があるもの
  3. 在学証明書(生徒全員分)
  4. 生業扶助受給証明書(生活保護を受給している場合)(専攻科は不要)
  5. 保護者等全員分の令和8年度所得課税証明書(生活保護を受給していない場合)
    • (注)一部早期給付を申請する場合は令和7年度所得課税証明書
申請フォーム

令和8年度宮崎県私立高等学校等奨学給付金申請フォーム(外部サイトへリンク)

申請フォーム二次元コード

こちらの二次元コードでも申請フォームにアクセスできます。

書類申請を行う場合

提出は原則オンラインとなっております。やむを得ない理由によりオンライン申請が難しい場合、家計急変の場合は書類で申請してください。(家計急変について

詳細は各リーフレットに記載しております。

リーフレット

提出書類

  1. 申請書(該当する区分のものを提出してください)
  2. 国籍・在留が確認できる書類
  3. 在学証明書(県外学校在学生のみ)
  4. 生業扶助受給証明書(生活保護を受給している場合)(専攻科は不要)
    (注)申請が複数名分(兄弟、姉妹)の場合、申請1名ごとに保護者等全員分が必要となります。
  5. 保護者等全員分の令和8年度所得課税証明書(生活保護を受給していない場合)
    • (注1)一部早期給付を申請する場合は令和7年度所得課税証明書
    • (注2)申請が複数名分(兄弟、姉妹)の場合、申請1名ごとに保護者等全員分が必要となります。
  6. 個人対象要件証明書(専攻科2年生のみ)
  7. 扶養親族申告書(専攻科の多子世帯に該当する生徒のみ)
  8. 8.口座振込先申出書

家計急変世帯への給付について

家計急変により、保護者・生計維持者の収入が減少し、下表に相当すると認められうる世帯(生業扶助受給世帯を除く。)を対象に支給します。

リーフレット

 

  • (ア)令和8年度7月1日以前に家計急変…下表の金額を支給
  • (イ)令和8年度7月2日以降に家計急変…申請日の翌月から令和9年3月までの月数に応じた額を算定して支給
  • 該当する事例が発生した場合は、提出期限内に必要書類を県に提出してください。

 

表は全て新制度での支給額となります。外国籍の生徒は旧制度要件が適用される場合がございますので、上記リーフレットを参照してください。

区分

課程

全日制

定時制

通信制 専攻科

住民税非課税世帯

152,000円

52,100円

52,100円

住民税所得割の合算額

105,500円未満の世帯

50,670円 17,370円 17,370円

住民税所得割の合算額

105,500円以上

182,500円未満の世帯

38,000円 13,030円

 

住民税所得割の合算額

105,500円以上

264,500円未満の

多子世帯(注1)

    13,030円

注1:扶養する子が3人以上いる世帯に限ります。

提出書類
  1. 申請書(家計急変)
  2. 国籍・在留が確認できる書類
  3. 家計急変が確認できる書類
  4. 家計急変後3か月の所得が確認できる書類
  5. 在学証明書(県外学校在学生のみ)
  6. 保護者等全員分の令和8年度所得課税証明書(生活保護を受給していない場合)
    • (注)申請が複数名分(兄弟、姉妹)の場合、申請1名ごとに保護者等全員分が必要となります。
  7. 個人対象要件証明書(専攻科2年生の生徒のみ)
  8. 扶養親族申告書
  9. 口座振込先申出書

制服が災害等により喪失・毀損した者への加算給付

着用を義務付けられている制服が災害等により喪失・毀損した場合において、再度、制服の購入が必要である場合については当該災害等につき1回に限り、下記区分に応じた額を支給額に加算することができます。

申請には当該災害等の罹災証明書、制服が災害等により喪失・毀損したことを証明する書類が必要になります。詳しくは、各学校または宮崎県にお問い合わせください。

(注)旧制度要件に該当する外国籍の方は支給額が異なりますのでご注意ください。

区分

加算給付額

(旧制度給付額)

全日制(定時制)

通信制

専攻科

住民税非課税世帯

81,000円

(81,000円)

81,000円

(81,000円)

81,000円

(81,000円)

住民税所得割の合算額が

100円以上105,500円未満の世帯

27,000円

(-)

27,000円

(-)

27,000円

(16,200円)

住民税所得割の合算額が

105,500円以上182,500円未満の世帯

20,250円

(-)

20,250円

(-)

 

住民税所得割の合算額が

105,500円以上264,500円

の多子世帯(注1)

   

20,250円

(16,200円)

注1:扶養する子が3人以上いる世帯が該当します。

提出書類
  1. 罹災証明書
  2. 制服再購入誓約書

5.給付について

申請状況及び給付日等に関するお問合せは、個人情報保護の観点から、申請者本人からのご連絡に限りお答えいたします。(配偶者やご家族からのお問合せにはお答えできかねますのでご了承ください。

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お問い合わせ

総合政策部みやざき文化振興課文教担当

〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号

ファクス:0985-32-0111

メールアドレス:miyazaki-bunkashinko@pref.miyazaki.lg.jp