掲載開始日:2021年6月24日更新日:2026年7月22日
ここから本文です。
宮崎県では、全ての意志ある高校生等が安心して教育を受けられるよう、授業料以外の教育費負担を軽減するため、高校生等がいる保護者等に対して、「奨学給付金(奨学のための給付金)」を給付します。
この給付金は、原則として返還の必要はありません。
給付の区分
(注)専攻科の場合「保護者等」とあるのは「生計維持者」と読み替えてください。
|
区分 |
概要 |
|---|---|
| 定期給付 |
基準日(当該年度の7月1日現在)において、下記の全ての要件に該当する高校生等の保護者等に対し、給付します。 |
| 新入生に対する一部早期給付 |
特に負担の大きい新入生に対して、給付年額のうち4分の1(4~6月分に相当する額)について、4月1日現在の状況に基づき判定し、早期に給付します。 |
| 家計急変 | 家計急変(一定の事由によるものに限る。以下、同じ。)により保護者等の収入が減少し、下表の区分に相当すると認められる世帯(生活保護受給世帯を除く。)を対象に給付します。 |
上記区分に加え、着用を義務付けられている制服が災害等により喪失・毀損し、再度、制服の購入が必要な場合には加算給付いたします。(制服が災害等により喪失・毀損した者への加算給付について)
それぞれの区分において、以下の全ての要件に該当する高校生等の保護者等に対し、給付します。
【全日制(定時制)、通信制】
【専攻科】
住民税所得割の課税額については、以下の書類等で確認してください。
マイナポータル「わたしの情報」からも確認することができます。
(注)特別徴収税額決定通知書やマイナポータルの「わたしの情報」画面はご自身の税額を確認いただくためのものであり、証明書類としてはご利用いただけません。提出の際は、「市町村が発行する所得課税証明書」を提出してください。
また、日本国籍以外の方については、国籍・在留資格等の要件があります。
【国籍・在留資格等の要件】
高等学校等(外国人学校を除く。)に在学する以下の国籍・在留資格等を有する生徒等の世帯
(注)上記要件以外の外国籍を有する者は旧制度の要件が適用される場合があります。詳細についてはリーフレット等で確認してください。
なお、次に該当する場合は上記に関わらず、支給対象とはなりません。
高校生等が児童養護施設等に入所又は里親に養育を委託されており、児童福祉法による措置費(見学旅行費又は特別育成費)が措置されている場合。
高等学校等(修業年限が3年未満のものを除く。)を卒業又は修了している場合(私立高等学校専攻科の生徒を除く。)。
注意:国公立高等学校等に在学中の方は、宮崎県教育庁高校教育課(電話:0985-26-7237)にお問い合わせください。
注意:保護者等が他県にお住まいの方は、以下の問合せ先に確認してください。
(注)旧制度要件に該当する外国籍の方は、下表ア、イの区分でのみ支給されます。
| 区分 | 定期給付 | 一部早期給付 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 全日制/定時制 | 通信制 | 全日制/定時制 | 通信制 | ||
| ア生活保護(生業扶助)受給世帯 | 52,600円 | 52,600円 | 13,150円 | 13,150円 | |
| イ住民税非課税世帯 | 152,000円 | 52,100円 | 38,000円 | 13,025円 | |
| 拡 充 世 帯 |
ウ住民税所得割の合算額 100円以上105,500円未満の世帯 |
50,670円 | 17,370円 | 12,667円 | 4,342円 |
| エ住民税所得割の合算額 105,500円以上182,500円未満の世帯 |
38,000円 | 13,030円 | 9,500円 | 3,257円 | |
(注)旧制度要件に該当する外国籍の方は支給額が異なりますのでご注意ください。
| 区分 |
定期給付 (旧制度給付額) |
一部早期給付 (旧制度給付額) |
|---|---|---|
| 住民税非課税世帯 |
52,100円 (52,100円) |
13,025円 (13,025円) |
|
住民税所得割額の合算額 100円以上105,500円未満の世帯 |
17,370円 (10,420円) |
4,342円 (2,605円) |
|
住民税所得割の合算額 105,500円以上264,500円未満の多子世帯(注1) |
13,030円 (10,420円) |
3,257円 (2,605円) |
注1:扶養する子が3人以上いる世帯が該当します。
令和8年度の申請期限は以下のとおりです。
|
給付の区分 |
申請期限 |
|---|---|
| 定期給付 | 令和8年12月15日(火曜日) |
| 一部早期給付 |
令和8年9月15日(火曜日) |
|
家計急変世帯 (7月1日以前に事由発生した場合) |
令和8年9月30日(水曜日) |
|
家計急変世帯 (7月2日以降に事由発生した場合) |
令和9年1月29日(金曜日) |
令和8年度の奨学のための給付金は、原則としてオンライン申請となります。スマートフォンやパソコンから手続きが可能です。
家計急変での申請については書類申請のみ受け付けております。(家計急変について)
オンライン申請を行う場合は、下記必要書類を揃えた上で、申請フォームから申請を行なってください。
詳細は下記リーフレットを参照してください。
令和8年度宮崎県私立高等学校等奨学給付金申請フォーム(外部サイトへリンク)

こちらの二次元コードでも申請フォームにアクセスできます。
提出は原則オンラインとなっております。やむを得ない理由によりオンライン申請が難しい場合、家計急変の場合は書類で申請してください。(家計急変について)
詳細は各リーフレットに記載しております。
家計急変により、保護者・生計維持者の収入が減少し、下表に相当すると認められうる世帯(生業扶助受給世帯を除く。)を対象に支給します。
表は全て新制度での支給額となります。外国籍の生徒は旧制度要件が適用される場合がございますので、上記リーフレットを参照してください。
| 区分 |
課程 |
|||
|---|---|---|---|---|
|
全日制 定時制 |
通信制 | 専攻科 | ||
|
住民税非課税世帯 |
152,000円 |
52,100円 |
52,100円 | |
|
住民税所得割の合算額 105,500円未満の世帯 |
50,670円 | 17,370円 | 17,370円 | |
|
住民税所得割の合算額 105,500円以上 182,500円未満の世帯 |
38,000円 | 13,030円 |
|
|
|
住民税所得割の合算額 105,500円以上 264,500円未満の 多子世帯(注1) |
13,030円 | |||
注1:扶養する子が3人以上いる世帯に限ります。
着用を義務付けられている制服が災害等により喪失・毀損した場合において、再度、制服の購入が必要である場合については当該災害等につき1回に限り、下記区分に応じた額を支給額に加算することができます。
申請には当該災害等の罹災証明書、制服が災害等により喪失・毀損したことを証明する書類が必要になります。詳しくは、各学校または宮崎県にお問い合わせください。
(注)旧制度要件に該当する外国籍の方は支給額が異なりますのでご注意ください。
|
区分 |
加算給付額 (旧制度給付額) |
||
|---|---|---|---|
|
全日制(定時制) |
通信制 |
専攻科 |
|
|
住民税非課税世帯 |
81,000円 (81,000円) |
81,000円 (81,000円) |
81,000円 (81,000円) |
|
住民税所得割の合算額が 100円以上105,500円未満の世帯 |
27,000円 (-) |
27,000円 (-) |
27,000円 (16,200円) |
|
住民税所得割の合算額が 105,500円以上182,500円未満の世帯 |
20,250円 (-) |
20,250円 (-) |
|
|
住民税所得割の合算額が 105,500円以上264,500円 の多子世帯(注1) |
20,250円 (16,200円) |
||
注1:扶養する子が3人以上いる世帯が該当します。
申請状況及び給付日等に関するお問合せは、個人情報保護の観点から、申請者本人からのご連絡に限りお答えいたします。(配偶者やご家族からのお問合せにはお答えできかねますのでご了承ください。)
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
総合政策部みやざき文化振興課文教担当
〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号
電話:0985-26-7118
ファクス:0985-32-0111