掲載開始日:2025年7月1日更新日:2025年7月1日
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このページは年収約910万円以上世帯への授業料支援である高校生等臨時支援金に関する情報を掲載しています。年収約910万円未満世帯への支援については、高等学校等就学支援金(私立高等学校等)についてを御確認ください。
令和7年の通常国会での審議の結果、高校生等の返還不要の授業料支援の対象者の範囲が広がりました。
高等学校等就学支援金に申請した結果、年収約910万円以上世帯と判定された場合に、高校生等臨時支援金が新たに支給されます。(令和7年度限り・新規)。
支援額は、国公私立共通のいわゆる基準額である年額11万8,800円です。
(注1)令和8年度からの所得制限の撤廃や私立高校等の加算額の引き上げも含めたいわゆる「高校授業料の無償化」については、別途国が検討中です。
(注2)11万8,800円は上限額です。学校種により異なることがあります。
原則として、高等学校等就学支援金のためのオンライン申請の仕組みを活用します。
高等学校等就学支援金を申請せず、高校生等臨時支援金のみ申請することはできません。
申請受付開始は令和7年7月の予定です。
具体的な申請方法、申請期限については、学校から案内がありますので、必ず確認してください。
なお、宮崎県内の私立学校では、就学支援金の申請をオンラインにて受け付けています。
詳しくは【マニュアル掲載】高等学校等就学支援金のオンライン申請について(私立学校、一部の県立学校)を御確認ください。
高校生等臨時支援金は、就学支援金と同様、学校が生徒本人に代わって受け取り、その授業料に充てることになります。生徒本人(保護者等)が県から直接受け取るものではありません。
支援金をどのように授業料に充当するか、授業料がいつから減額されるかなどの取扱いは、各学校によって異なります。その取扱いについては、各学校の事務室にお尋ねください。
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総合政策部みやざき文化振興課文教担当
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