掲載開始日:2010年10月15日更新日:2022年10月29日

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評価の流れ・手法

評価の流れ

評価の手法

評価に用いる基準

評価機関は、宮崎県の定める評価基準を用いて評価業務を行います。
評価機関独自の評価項目を加えて評価業務を行うこともできますが、あらかじめ県に届け出ておく必要があります。

評価業務の基本

一件の評価は、2名以上の評価調査者(組織運営管理分野、福祉・保健・医療分野の双方を含む。)が一貫して実施します。
また、一件の評価では、利用者調査、書面調査及び訪問調査を実施します。

利用者調査

利用者調査は、評価の一環として、アンケート調査や聞き取り調査などの方法により、利用者の福祉サービスに関する意向等を把握するために実施するものです。認知症高齢者、知的障がい者又は乳幼児などで利用者本人の意向確認が困難な場合には、家族や保護者に調査します。

書面調査

書面調査は、事業者が行う自己評価の結果と事業者の概要等を示す書類(事業概要、パンフレット、予算・決算書、事業計画書など)に基づいて、事業者のサービス実施状況を把握するものです。

 

訪問調査

訪問調査は、利用者調査と書面調査の集計・分析結果を踏まえ、現地において評価基準に沿って運営や福祉サービスの実施状況を把握するものです。施設長や職員に対する面接のほか、施設見学やサービス提供場面の観察、資料等の確認を行います。

評価結果のとりまとめ・説明

評価結果のとりまとめは、評価業務を実施した評価調査者を含む2人以上の合議により行います。評価機関は、とりまとめた評価結果を事業者に報告し、評価内容を説明します。

改善計画の策定

事業者は、評価の結果、改善が必要な事項が認められた場合は、改善計画を策定します。

評価結果の公表

評価結果及び改善計画書は、評価機関より県に提出され、県庁ホームページや「福祉保健医療情報ネットワーク(ワムネット)」(http://www.wam.go.jp/(外部サイトへリンク))により、3年間公表されます。
ただし、事業者が結果の公表に同意しない場合は、公表されません。

改善事項の再評価

事業者が、改善計画に基づき、業務等の改善を行なった場合、該当項目について再評価を受けることができます。再評価の結果は、最初の評価結果に追加して公表されます。

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お問い合わせ

福祉保健部指導監査・援護課法人指導・援護担当

〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号

ファクス:0985-26-7346

メールアドレス:shidoukansa-engo@pref.miyazaki.lg.jp