掲載開始日:2021年3月19日更新日:2021年3月19日
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本計画は、障害者基本法第11条の規定に基づき定めている本県における障がいのある人のための施策に関する基本的な計画であり、現行計画の計画期間(平成26年度~平成30年度)が満了することから見直しを図り、平成31年度からの新たな計画を策定するものです。
2019年4月から2024年3月まで(5年間)
本計画は、発達障がい者の乳幼児期から成人期までの各ライフステージに対応する一貫した支援体制の整備を図るための計画であり、現行計画の計画期間(平成26年度~平成30年度)が満了することから見直しを図り、平成31年度からの新たな計画を策定するものです。
2019年4月から2024年3月まで(5年間)
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福祉保健部障がい福祉課社会参加推進・管理担当
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