掲載開始日:2014年5月8日更新日:2023年6月13日

ここから本文です。

郡制施行に関する文書

治23年5月17日、政府より府県制・郡制が公布されたが、宮崎県では、宮崎・北那珂の合郡の動きに反応した一部町村からの新郡設置や管轄換え願い等が出され、なかなか進捗しなかった。明治30年4月になってやっと、県は内務省への内申どおり8郡で郡制を施行した。

 

宮崎県は上記内務大臣の訓令にしたがい、明治30年4月1日より8郡で郡制を実施した(明治30年1月28日)。

 

 

郡会は、郡内町村において選挙された議員と、大地主から互選された議員で構成された(明治30年4月5日)。

 

 

内務省の郡分合に関する調査内申の命により提出された、宮崎県管内地図(明治28年5月21日)。

 

 

明治23年、広瀬村等から出された新郡設置請願書に添付されたもの(明治23年8月28日)。

宮崎県史料編・現代5絵2

 

出典簿冊「郡行政」明治23~明治30(1890~1897)

お問い合わせ

総務部総務課 

〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号

ファクス:0985-26-7927

メールアドレス:somu@pref.miyazaki.lg.jp