掲載開始日:2024年2月21日更新日:2024年2月21日

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個人県民税(均等割及び所得割)について

この税は、県が行う行政サービスに必要な経費を広く県民の皆さんに負担してもらうことを目的とした税金で、前年中に一定の所得のあった県民の方に課税されます。
個人県民税と個人市町村民税をあわせて一般的に個人住民税といい、課税と徴収は各市町村で行います。

納める人

毎年1月1日現在で、県内に住所がある人 均等割と所得割

毎年1月1日現在で、県内に事務所、事業所又は別荘などの家屋敷を持っている人で、

その所在する市町村に住所がない人

均等割
  • 均等割:所得の多少に関わらず同じ額を納めます。
  • 所得割:前年中の所得の額に応じて納めます。

納める額

区分 税額
均等割 1,500円(標準税率1,000円+宮崎県森林環境税500円)
所得割 課税所得の4%
  • 令和6年から、国の森林環境税として1,000円が併せて徴収されます。
  • 「東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保に係る地方税の臨時特例に関する法律」に基づく均等割の税率引き上げ措置(500円)は、令和5年度分で終了しました。

所得割の計算方法

課税所得金額×税率(4%)ー税額控除

課税所得金額は、前年の収入金額から必要経費や各種控除額を差し引いて計算されます。

各種控除の種類

専従者控除、給与所得控除、公的年金等控除、所得控除(雑損控除、医療費控除、社会保険料控除、小規模企業共済等掛金控除、生命保険料控除、地震保険料控除、障害者控除、寡婦控除、ひとり親控除、勤労学生控除、配偶者控除、配偶者特別控除、扶養控除、基礎控除)

税額控除の種類

調整控除、寄附金税額控除、配当控除、外国税額控除、住宅借入金等特別税額控除、配当割又は株式等譲渡所得割の控除

非課税

次のいずれかに該当する場合には、個人県民税は課税されません。

均等割、所得割ともに非課税

  • 生活保護法による生活扶助を受けている人
  • 障がい者、未成年者、寡婦又はひとり親で前年中の合計所得金額が135万円以下の人
均等割が非課税
  • 前年中の合計所得金額が、市町村の条例で定める金額以下の人
所得割が非課税
  • 前年中の総所得金額等が、次の算式で計算した金額以下の人

35万円×(控除対象配偶者・扶養親族の数+1)+42万円

(注意)控除対象配偶者・扶養親族がいない場合には45万円

申告と納税

申告

前年1年間(1月1日から12月31日)の所得について、3月15日までに、1月1日現在の住所所在地の市町村へ申告します。
所得税の確定申告をした人、給与所得のみの人又は公的年金等に係る所得のみの人は、申告の必要はありません。

納税

給与所得者の方

通常6月から翌年5月までの12回に分けて給与支払者(特別徴収義務者)が毎月の給料から差し引いて納めます。

給与所得者以外の方

通常6月、8月、10月、翌年の1月の4回に分けて、市町村から送付される納税通知書で市町村民税とあわせて納めます。

公的年金受給者の方

65歳以上の公的年金受給者(その年度分の支給額が18万円以上の場合に限る。)で、個人住民税の納税義務のある方は、公的年金から個人住民税が特別徴収(天引き)されます。
また、65歳未満で公的年金を受給している給与所得者の方は、平成22年から公的年金にかかる所得割額を、給与から差し引いて納めることができるようになりました。

お問い合わせ

総務部税務課課税担当

〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号

ファクス:0985-26-7334

メールアドレス:zeimu@pref.miyazaki.lg.jp