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掲載開始日:2022年2月4日更新日:2024年2月9日

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個人県民税の寄附金控除について(宮崎県が条例により指定した寄附金に係るもの)

成20年度の税制改正により、個人住民税(個人県民税・個人市町村民税)の寄附金控除の制度が拡充され、県及び市町村が控除対象となる寄附金を条例により指定できる制度が創設されました。

県では、平成24年3月に宮崎県税条例を改正し、所得税の寄附金控除の対象となっている寄附金のうち、「2崎県が条例により指定した寄附金」のとおり、個人県民税の寄附金控除の適用対象として指定しています。

1度の概要

及び市町村が条例で指定した寄附金のうち、2千円を超える部分について、次の率を乗じた額が、寄附をした翌年度の個人住民税(個人県民税・個人市町村民税)から税額控除されます。
お、控除対象となる寄附金額の合計には上限(総所得金額等の30%)があります。

人市町村民税については、お住まいの市町村の条例で指定された寄附金が控除の対象となります。詳しくは、お住まいの市町村の住民税担当課にお問合せください。

  • 宮崎県のみが条例指定した寄附金(個人県民税)4
    (寄附金額-2千円)×4額控除
  • 市町村のみが条例指定した寄附金(個人市町村民税)6
    (寄附金額-2千円)×6額控除
  • 県及び市町村の両方が条例指定した寄附金10%(県民税4%+市町村民税6%)
    (寄附金額-2千円)×10%額控除

2崎県が条例により指定した寄附金(令和6年1月1日現在)

崎県では、次の寄附金を個人県民税の寄附金控除の適用対象として、宮崎県税条例において指定しています。

(1)指定寄附金(財務大臣が指定する寄附金)

定寄附金とは、公益を目的とする事業を行なう法人又は団体に対する寄附金のうち、要件を満たすと認められるものとして財務大臣が指定したものです。(学校の入学に関してするものは除きます。)

崎県内に主たる事務所を有する指定寄附金対象法人(3法人)

  • 国立大学法人宮崎大学(宮崎市)
  • 公立大学法人宮崎公立大学(宮崎市)
  • 公立大学法人宮崎県立看護大学(宮崎市)

(2)特定公益増進法人への寄附金

定公益増進法人とは、公共法人、公益法人等(一般社団法人及び一般財団法人を除きます。)その他特別の法律により設立された法人のうち、教育又は科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に著しく寄与する法人をいいます。

1.独立行政法人

宮崎県内に主たる事務所を有する独立行政法人(1法人)

  • 独立行政法人空大学校(宮崎市)

2.地方独立行政法人(試験研究、病院事業、社会福祉事業、介護老人保健施設の設置及び管理を主たる目的とするもの)

宮崎県内に主たる事務所を有する地方独立行政法人(1法人)

  • 地方独立行政法人西都児湯医療センター(西都市)

3.自動車安全運転センター、日本司法支援センター、日本私立学校振興・共済事業団及び日本赤十字社

宮崎県内に主たる事務所を有するものはありません。

4.公益社団法人及び公益財団法人(特定公益増進法人の認定を受けている特例民法法人を含む)

宮崎県内に主たる事務所を有する公益社団法人(45法人)

宮崎県内に主たる事務所を有する公益財団法人(45法人)90法人

5.私立学校法第3条に規定する学校法人で学校の設置、又は学校及び専修学校若しくは各種学校の設置を主たる目的とするもの。
私立学校法第64条第4項の規定により設置された法人で専修学校又は各種学校の設置を主たる目的とするもの。

対象となる学校法人(19法人)

  • 学校法人宮崎カトリック学園(宮崎市)
  • 学校法人日南学園(日南市)
  • 学校法人日向学院(宮崎市)
  • 学校法人日章学園(宮崎市)
  • 学校法人大淀学園(宮崎市)
  • 学校法人旭進学園(宮崎市)
  • 学校法人久保学園(都城市)
  • 学校法人高千穂学園(小林市)
  • 学校法人順正学園(延岡市)
  • 学校法人聖愛学園(都農町)
  • 学校法人モリタ学園(川南町)
  • 学校法人宮崎カリタス学院(都城市)
  • 学校法人都城コア学園(都城市)
  • 学校法人延岡城山学園(延岡市)
  • 学校法人善衛学園(宮崎市)
  • 学校法人豊栄学園(三股町)
  • 学校法人延岡学園(延岡市)
  • 学校法人聖心ウルスラ学園(延岡市)
  • 学校法人新富学園(新富町)

(注意)

  • 学校の入学に関してする寄附金は除きます。
  • 主務官庁より特定公益増進法人である旨の証明を受けていることが必要です。
  • 県内に主たる事務所を有しない学校法人であって、県内に学校等を設置している法人も含みます。

6.社会福祉法人

対象となる社会福祉法人(388法人)

(注意)

  • 県内に主たる事務所を有しない社会福祉法人であって、県内に社会福祉施設を設置している法人も含みます。

7.更生保護法人

宮崎県内に主たる事務所を有する更生保護法人(2法人)

  • 更生保護法人宮崎県更生保護協会(宮崎市)
  • 更生保護法人みやざき青雲(宮崎市)

(3)認定特定公益信託の信託財産とするための支出

定特定公益信託とは、一定の要件を満たすものとして証明がされた特定公益信託のうち、その目的が教育又は科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に著しく寄与するものとして、主務官庁の認定を受けたものをいいます。

崎県内に該当する公益信託財産はありません。

(4)認定特定非営利活動法人等への寄附金

定特定非営利活動法人とは、一定の要件を満たすものとして都道府県知事の認定(特例認定を含む)を受けた特定非営利活動法人をいいます。

崎県内に主たる事務所を有する認定特定非営利活動法人(6法人)

  • 特定非営利活動法人ザンビアの辺地医療を支援する会(宮崎市)
  • 認定特定非営利活動法人ホームホスピス宮崎(宮崎市)
  • 特定非営利活動法人高鍋町観光協会(高鍋町)
  • 特定非営利活動法人五ヶ瀬自然学校(五ヶ瀬町)
  • 特定非営利活動法人子どもの森(門川町)
  • 特定非営利活動法人東米良創生会(西都市)

3除手続

人県民税の寄附金控除を受けるためには、寄附を行なった方が、宮崎県が条例で指定した寄附金の受領者である法人又は団体が発行する証明書(領収書)等を添付して申告を行なっていただく必要があります。ただし、所得税の確定申告を行なう方は、住民税の申告は不要となります。

得税の確定申告を行わない方は、住所地の市町村に住民税の申告を行なっていただく必要があります。(この場合は、所得税の控除は受けられません。)

お、寄附金控除を受けられるのは、宮崎県が条例で指定した寄附金を受領する法人又は団体に対して、1月1日から12月31日までに寄附金を支出された方で、翌年の1月1日現在、宮崎県内に住所を有する方です。

告の手続等については、最寄りの税務署(所得税)又はお住まいの市町村の住民税担当課へお問合わせください。

4例指定した寄附金を受領された法人又は団体が行なう事務について

例により指定された寄附金を受領された法人又は団体は、個人住民税の寄附金控除の制度の円滑に運営されるよう、次の事務を行なっていただく必要がありますので、ご協力をお願いいたします。

(1)寄附をしようとする方への情報提供

附をしようとする方が、自ら支出した寄附金が個人住民税の寄附金控除の対象となるかを容易に確認できるようにするため、寄附金募集者が条例指定を受けている都道府県及び市町村の一覧を作成し、寄附をしようとする方に交付してください。

(2)寄附者への手続等の周知

附金を受領した場合は、寄附者に対して「個人住民税の寄附金控除についてのお知らせ」を交付するなど、寄附金控除の適用要件や控除を受けるための手続等について周知を行なってください。

(3)寄附金を受領した場合の受領証明書(領収書)等の交付

附金を受領した場合には、寄附者に対して、次の1から6の事項を記載し、代表者の印を押印した「寄附金受領証明書」を交付してください。

  1. 寄附者の住所
  2. 寄附者の氏名
  3. 受領した寄附金の額
  4. 寄附金を受領した年月日
  5. 寄附金を受領した法人又は団体の住所
  6. 寄附金を受領した法人又は団体の名称及び代表者の職・氏名

お、現在使用されている領収書等に1.から6.までの事項が記載されていれば、改めて「寄附金受領証明書」を交付する必要はありません。

た、一部の特定公益増進法人(学校法人等)においては、寄附者に対して「特定公益増進法人である旨の証明書」の写しを交付してください。

(4)寄附者名簿の作成・保存

附者の住所、氏名、寄附金の額及び寄附金を受領した年月日の一覧(以下「寄附者名簿」という。)を暦年(1月1日~12月31日)で宮崎県内の市町村ごとに別葉で作成し、寄附金を受領した年の翌年3月15日までに各市町村の住民税担当課に送付してください。また、作成した寄附者名簿については、7年間保存してください。

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お問い合わせ

総務部税務課 

〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号

ファクス:0985-26-7334

メールアドレス:zeimu@pref.miyazaki.lg.jp