掲載開始日:2024年1月11日更新日:2024年1月11日

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利子割県民税について

利子割県民税

この税は、銀行などの金融機関から受け取る利子等について、支払の際に課税されるものです。

納める人

県内に所在する金融機関等の営業所を通じて、利子等の支払を受ける個人

(金融機関が利子等の支払の際に利子割県民税を徴収し、県に納めます。)

納める額

支払を受けるべき利子等の額の5%

  • 利子等とは、公社債及び預貯金のほか、定期積金や抵当証券、一時払養老保険等の金融類似商品の利子収益も含みます。
  • 平成28年1月1日以後に支払を受ける特定公社債等の利子等については、利子割の課税対象から除外され、配当割の課税対象となりました。

非課税

次のような非課税制度があります。

  1. 障害者等に係る利子等
    • 少額預金非課税制度(マル優):元本350万円まで
    • 少額公債非課税制度(特別マル優):元本350万円まで
      (注意)障害者等とは、遺族年金を受け取ることができる妻である人、身体障害者手帳の交付を受けている人など、一定の要件に該当する人をいいます。
  2. 勤労者が行う財形貯蓄の利子等
    • 財形住宅貯蓄
    • 財形年金貯蓄:元本の合計550万円まで
  3. 非居住者又は外国法人が支払を受ける利子等
  4. その他所得税において非課税とされる利子等
    (当座預金、納税準備預金、納税貯蓄組合預金等)

申告と納税

金融機関が、毎月分を翌月10日までに申告し、納めます。

届出に関する様式

営業所等設置届出書

利子等の支払又はその取扱いをする者が宮崎県内に営業所を設けた場合に、当該営業所等を設けた日から15日以内に管轄の県税・総務事務所へ提出します。

届出事項変更等届

所在地の変更や取り扱う利子の種類の変更等、営業所等設置届出書の内容に変更があった場合に、管轄の県税・総務事務所へ提出します。

お問い合わせ先及び提出先

御不明な点がありましたら、以下の管轄の県税・総務事務所までお問い合わせください。

事務所名 所在地 電話番号 管轄区域
宮崎県税・総務事務所

〒880-0805

宮崎市橘通東1-9-10

0985-26-7273 宮崎市、国富町、綾町
日南県税・総務事務所

〒887-0031

日南市戸高1-12-1

0987-23-7136 日南市、串間市
都城県税・総務事務所

〒885-0024

都城市北原町24-21

0986-23-4589 都城市、三股町
小林県税・総務事務所

〒886-0004

小林市細野367-2

0984-23-3194 小林市、えびの市、高原町
高鍋県税・総務事務所

〒884-0002

高鍋町大字北高鍋3870-1

0983-23-0213

西都市、高鍋町、新富町、

西米良村、木城町、川南町、

都農町

日向県税・総務事務所

〒883-0046

日向市中町2-14

0982-52-4147

日向市、門川町、諸塚村、

椎葉村、美郷町

延岡県税・総務事務所

〒882-0872

延岡市愛宕町2-15

0982-35-1811

延岡市、高千穂町、

日之影町、五ヶ瀬町

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お問い合わせ

総務部税務課課税担当

〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号

ファクス:0985-26-7334

メールアドレス:zeimu@pref.miyazaki.lg.jp