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掲載開始日:2026年8月25日更新日:2026年8月26日

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一般財団法人宮崎県交通安全協会その他これに類似する団体が所有する自動車のうち専ら交通の安全と円滑を図るための事業に供する自動車に対する自動車税の減免について

一般財団法人宮崎県交通安全協会その他これに類似する団体が所有し、専ら交通の安全と円滑を図るための事業に使用される自動車については、申請により自動車税が減免になる制度があります。

1.減免の対象となる自動車

減免の対象となる団体及び事業は次のとおりです。

  • 一般財団法人宮崎県交通安全協会又はこれに類似する専ら交通の安全と円滑を図るための団体(各地区の交通安全協会等)であること。
  • 使用目的は専ら交通の安全と円滑を図るための事業であること。

(注)納税義務者が団体の個人(会長や事務局長等)となっている場合は、減免の対象外です。

(注)専らの業として交通安全事業を行なっていない団体については、減免の対象外です。

2.減免申請の手続き

申請期限・申請先

当該年度の自動車税の納期限までに、自動車税を課税した県税・総務事務所へ申請してください。

 

(注)新規登録車については、自動車税申告書(報告書)提出時に、次の申請先へ申請してください。

  • 申請先:宮崎県税・総務事務所課税第三課
  • 所在地:〒880-0925宮崎市大字本郷北方字鵜戸尾2735-6
  • 電話番号:0985-51-4269

提出書類

  1. 自動車税減免申請書
  2. 自動車検査証(車検証)
  3. 納税通知書(既に届いている場合)

3.減免額

自動車税の税額の全部

4.一般財団法人宮崎県交通安全協会その他これに類似する団体が所有する自動車のうち専ら交通の安全と円滑を図るための事業に供する自動車に対する自動車税の減免に関するチラシ

一般財団法人宮崎県交通安全協会その他これに類似する団体が所有する自動車のうち専ら交通の安全と円滑を図るための事業に供する自動車に対する自動車税の減免に関するチラシ(PDF:137KB)(このページと同じ内容のチラシです)

5.お問い合わせ先

県税・総務事務所名 所在地 電話番号 管轄区域
宮崎県税・総務事務所 〒880-0805
宮崎市橘通東1-9-10
0985-26-7605 宮崎市、国富町、綾町
日南県税・総務事務所 〒887-0031
日南市戸高1-12-1
0987-23-7136 日南市、串間市

都城県税・総務事務所

〒885-0024
都城市北原町24-21
0986-23-4517 都城市、三股町
小林県税・総務事務所 〒886-0004
小林市細野367-2
0984-23-3194 小林市、えびの市、高原町
高鍋県税・総務事務所 〒884-0002
児湯郡高鍋町
大字北高鍋3870-1
0983-23-0213 西都市、高鍋町、新富町、
西米良村、木城町、川南町、
都農町
日向県税・総務事務所 〒883-0046
日向市中町2-14
0982-52-4147 日向市、門川町、諸塚村、
椎葉村、美郷町
延岡県税・総務事務所 〒882-0872
延岡市愛宕町2-15
0982-35-1813 延岡市、高千穂町、
日之影町、五ヶ瀬町

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お問い合わせ

総務部税務課課税担当

〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号

ファクス:0985-26-7334

メールアドレス:zeimu@pref.miyazaki.lg.jp