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更新日:2020年12月11日
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新型コロナウイルス感染症等に対する感染症対策及び感染症防止のための環境整備を行う障害福祉サービス事業所等に対し、そのために要する経費を補助する支援金を支給します。
障がい分支援金に関するお問い合わせ
宮崎県新型コロナウイルス感染症慰労金・支援金コールセンター
電話:0985-68-3148(受付時間:午前9時~午後5時、土日祝日は除く)
障害福祉サービス事業所等が感染症対策に必要な物資を確保するとともに、感染症対策を徹底しつつ障害福祉サービスを継続的に提供するための取組等を支援するため、障害福祉サービス事業所等に対して、以下の内容に要する費用を補助します。
なお、地域活動支援事業は、本事業の対象とはなりませんのでご注意ください。
(1)障害福祉サービス施設・事業所等における感染症対策徹底支援事業(感染症対策支援)
(2)在宅サービス事業所等による利用者への再開支援への助成事業(再開支援)
(3)在宅サービス事業所等における環境整備への助成事業(環境整備)
必ず以下の申請マニュアルを一読の上、申請手続きを行なってください。
(障害福祉サービス等報酬を国保連に請求可能な施設等)
以下の申請書をダウンロードして作成し、電子請求受付システムにより申請してください。
慰労金と支援金の申請の両方を電子請求受付システムにて行うことはできません。10月中に慰労金、支援金の両方を申請する場合は、慰労金を電子請求受付システムで、支援金は直接県に申請(下記(2)県に直接申請の場合)してください。
(障害児入所施設や債権譲渡事業所など国保連への電子請求ができない事業所・施設等)
以下の申請書を作成の上、電子媒体(CD-R等)に保存し、紙媒体と電子媒体の両方を県へ郵送してください。
⇒〒880-8501(住所は記載不要です)宮崎県福祉保健部障がい福祉課宛て
封筒に「支援金(障がい分)申請書在中」と朱書きしてください
(1)障害福祉サービス施設・事業所等における感染症対策徹底支援事業(感染症対策支援)
(2)在宅サービス事業所等における環境整備への助成事業(環境整備)
⇒令和2年10月1日から令和2年11月30日(注意)まで
令和2年11月30日までに納品が完了しない場合やリース等により令和3年2月まで継続的に支払いがある場合は、令和3年2月28日まで申請期限を延長することとします。その際は、申請期限の延長届出書を令和2年11月20日までに県(障がい福祉課)へ提出してください。
(3)在宅サービス事業所等による利用者への再開支援への助成事業(再開支援)
⇒令和2年10月1日から令和3年2月28日まで
原則、申請月の翌月末までに振り込む予定です。
「障がい分支援金支出明細書」を事業所・施設等ごとに作成し、県から求めがあった場合には速やかに提出することを前提として、法人本部や各事業所において適切に保管してください(申請時に県への提出は不要)。
補助金に係る納品等及び収支内容を証明する書類(納品書、領収書、振込記録等)に関する証拠書類及び作成した支出明細書は、交付決定日の属する年度の終了後5年間保管して下さい。また、本事業により取得等したものは、補助事業実施期間後であっても、補助金の交付の目的に反する使用、転用、譲渡、交換、貸付や、担保に供する処分、廃棄等をすることはできません。
様式(PDF版)
お問い合わせ
福祉保健部障がい福祉課
電話:0985-32-4471
ファクス:0985-26-7340