トップ > くらし・健康・福祉 > 保健・健康づくり > 感染症対策 > 宮崎県コロナウイルス感染症対策特設サイト > 事業者の皆さま > 5類移行後の高齢者施設・事業所における新型コロナウイルス感染症対応について(令和5年5月8日以降の取扱い)
掲載開始日:2021年3月15日更新日:2023年10月5日
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新型コロナウイルス感染症の感染症法の位置づけについては、令和5年5月8日以降、「新型インフルエンザ等感染症(2類相当感染症)」から「5類感染症」へ移行することが、国(厚生労働省)において正式に決定されました。
しかし、高齢者施設・事業所には重症化リスクが高い高齢者が多く生活しているため、5類移行後においても、引き続き、感染対策等の取組を継続することが重要です。
国の新型コロナウイルス感染症対策本部決定(令和5年3月10日)において、5類移行後(令和5年5月8日以降)の高齢者施設・事業所における対応について「入院が必要な高齢者の適切かつ確実な入院体制を確保しつつ、感染対策の徹底、医療機関との連携強化、療養体制の確保等の各種の政策・措置は、当面継続する」とされたところです。
高齢者施設・事業所内で職員・利用者が感染した場合は、以下のとおり発生報告をお願いします。
県が所管する全ての施設・事業所
(注)市町村が所管する施設・事業所については、指定権者(各市町村)に御報告ください。
1.感染発生時
2.集団感染発生時(以下ア、イのいずれかに該当するとき)
ア.新型コロナウイルス感染症による死亡者又は重症者が1週間内に2名以上発生したとき
イ.新型コロナウイルス感染者が10名以上又は全利用者の半数以上発生したとき
3.感染終息時
1.感染発生時、及び3.感染終息時
宮崎県電子申請システムによる報告をお願いします。(以下URLをクリックしてください)
【県所管施設・事業所用】高齢者施設・事業所における新型コロナウイルス感染症発生報告について(外部サイトへリンク)
2.集団感染発生時
宮崎県電子申請システムによる報告に加えて、所管保健所に対する電話報告をお願いします。
感染発生時の対応(感染対策の手引き、人員、運営基準等の臨時的な取扱い等)については、厚生労働省ホームページを御確認ください。
厚生労働省ホームページ:介護事業所等向けの新型コロナウイルス感染症対策等まとめ(外部サイトへリンク)
また、県では、新型コロナウイルス感染対策事例集を作成しております。日ごろの感染対策にお役立てください。
新型コロナウイルス感染対策事例集(令和4年3月宮崎県福祉保健部作成)(PDF:420KB)
新型コロナウイルス感染症が発生した施設・事業所に対するかかり増し経費の支援(補助金)である「介護サービス事業所等のサービス提供体制確保事業」について実施しております。
詳細は、以下ホームページを御確認ください。
県ホームページ:介護事業所等へのサービス提供体制確保事業費補助金について