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県では、男性の育児休業取得を促進するため、男性従業員が、28日間以上の育児休業を取得した中小企業などに最大100万円の奨励金を支給する事業を行っています。
育休取得者に育児休業給付金とは別に手当を支給した場合
※出生後休業支援給付金の給付期間は対象外
上限5万円/4週間あたり
男性従業員が育休を取得した場合
25万円/年度1回限り(定額)
育休取得者の代替人員として新たな従業員を雇用した場合
20万円/育休取得者1人あたり(定額)
育休取得者と同所属の従業員に手当を支給した場合
上限20万円/育休取得者1人あたり
※①~④のいずれか一つだけでも申請可能です
| お問い合わせ |
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こども政策課 0985(44)2602 |