掲載開始日:2020年6月11日更新日:2020年6月17日
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項目 | 内容 | ||||||||||||||||||||
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内容・資格 | 建築物における衛生的環境の確保に関する法律で定める特定建築物に該当するとき | ||||||||||||||||||||
根拠法令等 | 建築物における衛生的環境の確保に関する法律(外部サイトへリンク) | ||||||||||||||||||||
受付期間 | 特定建築物が使用されるに至った日から1ヶ月以内 | ||||||||||||||||||||
受付窓口 |
各保健所(特定建築物の所在地が宮崎市の場合は、宮崎市保健所が窓口) |
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受付時間 |
午前8時30分から午後5時15分まで |
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問い合せ先 |
(注意)住所などは「組織一覧(医療・保健関係)」にてご確認下さい。 |
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様式枚数 | 6枚 | ||||||||||||||||||||
備考 |
詳細は、保健所へ相談してください。 |
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福祉保健部衛生管理課
〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号
電話:0985-44-2628
ファクス:0985-26-7347
メールアドレス:eiseikanri@pref.miyazaki.lg.jp