掲載開始日:2015年3月18日更新日:2024年2月26日
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内容・資格 |
同法第10条第2項の規定に基づき、動物の飼養又は保管のための施設を設置して第一種動物取扱業(動物の販売、保管、貸出し、訓練展示等)を営もうとする人は、飼養施設を設置する事業所毎に都道府県知事に氏名、住所(事業所の名称、所在地)、飼養施設の構造及び規模、取扱動物の種類や数、管理方法等の事項を記載した申請書に環境省令で定める書類を添えて、提出しなければなりません。 |
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根拠法令等 | |
受付期間 | 随時 |
受付窓口 | 最寄りの保健所 |
受付時間 | 午前8時30分から午後5時15分まで |
問い合せ先 |
(住所などは「組織一覧(医療・保健関係)」にてご確認下さい。) |
様式枚数 |
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備考 |
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動物愛護管理法第12条第1項第1号から第7号までに該当しないことを示す書類(ワード:20KB)
動物愛護管理法第12条第1項第1号から第7号までに該当しないことを示す書類(PDF:115KB)
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福祉保健部衛生管理課
〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号
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ファクス:0985-26-7347
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