掲載開始日:2024年10月9日更新日:2024年10月9日
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内部統制制度は、企業における内部統制の取組の進展などを受けて、「地方自治法等の一部を改正する法律(平成29年法律第54号)」により令和2年4月1日から新たに導入された制度で、県民に行政サービスを提供する事務を執行する際のリスク(適正な事務執行を阻害する要因)について、自らコントロールし、その取組を評価することで、適正な事務執行を確保するものです。
令和5年度の内部統制について、地方自治法第150条第4項の規定による評価を行い、同項に規定する報告書を次のとおり作成し、議会に提出しましたので、同条第8項に基づき公表します。
全庁的な内部統制について、6項目(統制環境、リスクの評価と対応、統制活動、情報と伝達、モニタリング、ICTへの対応)を対象として評価を行い、それぞれ適切に整備(取組等)されているため、有効と判断しました。
評価基準日時点で、リスク対応策が適切に設定されていない「整備上の不備」はありませんでした。
評価対象期間中に、リスクが実際に発生(顕在化)した「運用上の不備」が、81所属で157件ありました。
内部統制の有効性の評価は、「重大な不備(注)」の有無により判断することとしており、令和5年度は、公用車の管理に関する項目において、重大な不備が生じたため、当該項目については内部統制が有効に運用されていないと判断し、その他の項目についてはおおむね有効に運用されていると判断しました。
(注)重大な不備:事務の管理・執行が適正に行われていないことにより、県民や県に大きな経済的・社会的不利益を生じさせた(蓋然性が高い)不備
1.重大な不備:車検切れ公用車の使用
令和4年度に同様の不備の発生を受け、車検・法定点検の年間計画表の作成、車内(ダッシュボード等)及び運行管理簿への車検等期限の掲示、車検・法定点検一覧表の職員への回覧など全庁的に再発防止の取組の徹底を周知していたものの、一部の所属において、車検の更新に係る組織的なチェック体制が不十分であったことや公用車を使用する際の有効期限の確認が漫然と行われていたことなどに起因し、車検切れ公用車の使用の不備が再発しました。
法令遵守は県の適正な事務執行に当たり根幹となるものであり、昨年度に特に注意すべき不備として再発防止に取り組む中で発生したことを踏まえ、運用上の重大な不備としました。
2.特に注意すべき不備
重大な不備には至らないものの、金銭的・物的損害の程度や組織の社会的信用・名誉の失墜につながる程度が大きく、住民サービスの提供に大きな影響を与える恐れがあるものを重大な不備につながりうるものとして、以下を「特に注意すべき不備」としました。
1.重大な不備
これまでに取り組んでいる防止対策の徹底を改めて全所属に周知しました。加えて、新たに財務会計システムにおいて、車検等の期限の10日前に該当車両を保有する所属の職員全員へ通知を配信するとともに、点検期限を更新するまで継続してポップアップで表示される機能を追加するといった再発防止のための複層的なチェック体制の強化を行いました。
2.特に注意すべき不備
関係所属において速やかに原因の確認や再発防止策に取り組むなど、適切な対応が実施されていることを確認しました。加えて、引き続き全庁的に注意喚起を促す取組を行います。
このほか、内部統制推進会議や幹事会を通じて、リスクの未然防止や再発防止を呼びかけ、各所属においては内部統制推進員が中心となり、内部統制が適切かつ効果的に機能するよう、制度の周知や推進に取り組むこととします。
(参考)
令和5年度内部統制評価報告書審査意見書については、監査事務局のサイトをご覧ください。
令和4年度内部統制評価報告書については、こちらの「令和4年度内部統制評価報告書の公表について」をご覧ください。
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