掲載開始日:2023年10月11日更新日:2023年10月11日
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内部統制制度は、企業における内部統制の取組の進展などを受けて、「地方自治法等の一部を改正する法律(平成29年法律第54号)」により令和2年4月1日から新たに導入された制度で、県民に行政サービスを提供する事務を執行する際のリスク(適正な事務執行を阻害する要因)について、自らコントロールし、その取組を評価することで、適正な事務執行を確保するものです。
令和4年度の内部統制について、地方自治法第150条第4項の規定による評価を行い、同項に規定する報告書を次のとおり作成し、議会に提出しましたので、同条第8項に基づき公表します。
本県の内部統制はおおむね有効に運用されています。
全庁的な内部統制について、6項目(統制環境、リスクの評価と対応、統制活動、情報と伝達、モニタリング、ICTへの対応)を対象として評価を行い、それぞれ適切に整備(取組等)されているため、有効と判断しました。
評価基準日時点で、リスク対応策が適切に実施されていない「整備上の不備」が、2所属で合計2件ありました。
また、評価対象期間中に、リスクが実際に発生(顕在化)した「運用上の不備」が、69所属で125件あり、そのうち特に注意すべき不備として、一部の所属において療育手帳の誤記載や報酬等支払いの遅れ、車検切れ公用車の使用、要配慮個人情報の紛失などの不備が発生しました。このことについては、既に各所属において再発防止策を講じておりますが、引き続き、より一層の適切な事務執行が図られるよう県庁全体として取り組む必要があります。
業務レベルの内部統制については、特に注意すべき不備が発生した所属があったものの、おおむね有効に運用されていると判断しました。
療育手帳の誤記載や報酬等支払いの遅れ、車検切れ公用車の使用、要配慮個人情報の紛失といった特に注意すべき不備については、関係所属において速やかに原因の確認や再発防止策に取り組むなど、適切な対応が実施されていることを確認するとともに、全庁的に注意喚起を促す取組を行いました。
また、内部統制推進会議や幹事会を通じて、リスクの未然防止や再発防止を呼びかけ、各所属においては内部統制推進員が中心となり、内部統制が適切かつ効果的に機能するよう、制度の周知や推進に取り組んでいます。
(参考)
令和4年度内部統制評価報告書審査意見書については、監査事務局のサイトをご覧ください。
令和3年度内部統制評価報告書については、こちらの「令和3年度内部統制評価報告書の公表について」をご覧ください。
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