掲載開始日:2023年2月8日更新日:2024年5月23日
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新宮崎県公社等改革指針(平成31年4月改訂)に基づき、県と公社等が地方自治法施行令及び宮崎県財務規則で定める限度額を超えて行なった随意契約(令和3年度)を、次のとおり公表します。
備考:法人名をクリックするとファイルが開きます。
留意事項
掲載内容の詳細についてのお問い合わせは、各契約を所管する部署へお願いします。
随意契約についての、地方自治法施行令及び宮崎県財務規則の規定は、次のとおりです。
1.工事又は製造の請負 | 都道府県及び指定都市250万円 |
---|---|
市町村(指定都市を除く。以下この表において同じ。)130万円 | |
2.財産の買入れ | 都道府県及び指定都市160万円 |
市町村80万円 | |
3.物件の借入れ | 都道府県及び指定都市80万円 |
市町村40万円 | |
4.財産の売払い | 都道府県及び指定都市50万円 |
市町村30万円 | |
5.物件の貸付け | 30万円 |
6.前各号に掲げるもの以外のもの | 都道府県及び指定都市100万円 |
市町村50万円 |
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総務部人事課行政改革推進室改革推進担当
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