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掲載開始日:2019年12月25日更新日:2025年5月7日
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宿泊料を受けて住宅に人を宿泊させる事業
年間180日以内(4月1日正午~翌年4月1日正午までの間)
住宅宿泊事業を行う場合は、県に届出が必要(手続については「届出について(衛生管理課ページへリンク)」を参照)
衛生の確保、安全の確保、外国人観光旅客である宿泊者の快適性及び利便性の確保、宿泊者名簿の備付け、苦情への対応、標識の掲示、県への定期報告など(詳細については「届出について(衛生管理課ページへリンク)」を参照)
住宅宿泊事業者の義務と届出住宅の維持保全に係る業務を、住宅宿泊事業者から委託を受けて報酬を得て行うこと
住宅宿泊事業者と宿泊者の間の宿泊契約の締結を行う業務を報酬を得て行うこと
平成30年6月15日
商工観光労働部観光経済交流局 観光推進課
〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号
電話:0985-26-7104
ファクス:0985-44-4725