エネルギー転換の取組を支援します!~県内事業者エネルギー転換緊急支援事業補助金~
本補助金は応募受付を終了しました。
エネルギー価格高騰の影響を受けにくい事業構造への転換を促進するとともに、2050年ゼロカーボン社会づくりを推進するため、事業活動で使用するエネルギー源を化石燃料から電気へと移行する県内事業者の取組等への補助を実施します。
一部の補助メニューについては、予算の上限に達したため募集を終了しました。下記「2.補助対象経費及び補助率」を御確認ください。
1.補助対象者
対象事業の区分に応じて、それぞれ(1)~(5)の要件をすべて満たす者。
対象事業
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ア.電気自動車等導入支援事業
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イ.脱化石燃料支援事業
ウ.再エネ及び省エネ設備導入支援事業
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対象者の要件 |
- (1)宮崎県内に事業所を置く法人その他団体(国、市町村を除く。)又は宮崎県内の住所地、居所地又は事業場等の所在地を納税地として青色申告を行なっている個人事業主(個人事業主は、運送事業者又は旅客自動車運送事業者に限る。)
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- (1)宮崎県内に業所を置く法人その他団体(国、市町村を除く。)又は宮崎県内の住所地、居所地又は事業場等の所在地を納税地として青色申告を行なっている個人事業主
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- (2)県税に未納がないこと。
- (3)地方税法(昭和25年法律第226号)第321条の4及び各市町村の条例の規定により、個人住民税の特別徴収義務者とされている法人にあっては、従業員等(宮崎県内に居住している者に限る。)の個人住民税について特別徴収を実施している者又は特別徴収を開始することを誓約した者。
- (4)前条の事業を実施する主体の構成員等が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)若しくは同条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有しないこと。
- (5)その他補助が適当でないと知事が認める者でないこと。
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2.補助対象経費及び補助率
事業区分 |
補助対象経費 |
補助率 |
ア.電気自動車等導入支援事業 |
電気自動車の購入費
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定額
(一般社団法人次世代自動車振興センターが定める「令和4年度クリーンエネルギー自動車導入促進補助金交付規程」第5条の規定により公表された銘柄ごとの補助金交付額の上限額の、3分の2に相当する額(1,000円未満切り捨て)。ただし、1台あたり50万円を上限とする。)
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充電設備の設置に要する機器の購入費 |
4分の1以内
(1,000円未満切り捨て。ただし、1事業者あたり100万円を上限とする。) |
イ.脱化石燃料支援事業 |
化石燃料をエネルギー源とする設備について、電気をエネルギー源とする設備への更新に要する設備の購入費及び設置工事費 |
2分の1以内
(1,000円未満切り捨て。ただし、1事業者あたり150万円を上限とする。) |
ウ.再エネ及び省エネ設備導入支援事業 |
発電した電気を自家消費に利用することを目的とした再生可能エネルギー発電設備の導入と省エネルギー機器への更新等をあわせて行う場合における設備の購入費及び設置工事費 |
2分の1以内
(1,000円未満切り捨て。ただし、1事業者あたり500万円を上限とする。) |
「ウ.再エネ及び省エネ設備導入支援事業」については、予算の上限に達したため募集を終了しました。
3.事業期間
補助金の交付決定日から令和5年2月28日まで
4.補助条件
- (1)導入した車両及び設備については、事業用途に使用するものであること。
- (2)再エネ及び省エネ導入支援事業により設置した設備が発電する電力については、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(平成23年法律第108号)第9条1項の認定に係る発電に用いることなく、原則として全量を自家消費すること。
- (3)この補助金に係る経理を他の経理と明確に区分し、その収支の状況を明確にした書類を整備の上、補助事業の完了した日の属する年度の終了後5年間保存すること。
- (4)規則第21条第1項の規定により知事の承認を受けて財産を処分することによる収入があった場合には、その収入の全部又は一部を県に納付すること。
- (5)補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、補助事業完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図ること。
5.申請方法等
(1)提出書類
下記書類を1部を提出すること。
- 補助金交付申請書
- 事業計画書(要綱様式第1号)
- 収支予算書(要綱様式第2号)
- 事業経費に関する見積書(2社以上。ただし、電気自動車にあっては1社。)
- 次に掲げる申請者の区分に応じて、それぞれ定める書類
- ア.法人
登記簿謄本又は現在事項全部証明書
- イ.個人事業者
住民票の写し(発行から3ヶ月以内のもの)
青色申告に係る納税地が県内の住所地、居住地又は事業場等の所在地であることを証する書面(事業所得に係る納税通知書の写し等)
- 県税に未納がないことの証明(申請を行う日から3か月以内の納税証明書。写し可。)
- 個人住民税の特別徴収実施確認・開始誓約書(法人の場合)(要綱様式第3号)
- 誓約書(様式第4号)
(2)提出方法
電子メール又は郵送
(3)申請受付
随時(予算の上限に到達したときは、受付を終了する。)
(4)提出先
宮崎県環境森林部環境森林課ゼロカーボン社会づくり担当
〒880-8501宮崎市橘通東2-10-1
6.その他
補助事業の実施にあたっての注意事項
- (1)補助金の交付決定日前に発注を行なった経費は補助対象外となる。
- (2)補助事業は、補助金の交付決定から令和5年2月28日までの期間に終了すること。
- (3)実績報告書(支払に係る証拠書類を含む)の提出期限は、令和5年2月28日とする。
- (4)事業終了後、車両や設備の使用状況等に係る調査に協力すること。
事務手続きの流れ
- (1)補助金交付申請(事業者→県)
- (2)補助事業者の採択・補助金交付決定の通知(県→事業者)
- (3)補助事業開始(事業者)
- (4)実績報告(事業者→県)
- (注意)令和5年2年2月28日までに実績報告書を提出。
- (5)補助金額の確定の通知(県→事業者)
- (6)補助金の請求(事業者→県)
- (7)補助金の交付(県→事業者)
その他、詳細については、「7.交付要綱等」に掲載している交付要綱、募集要領等をご参照ください。
よくある質問
補助金の要件等について、よくある質問をまとめました。
問合せの多い質問については随時、追加更新します。
今後、表現等を修正する可能性がありますのでご了承ください。
7.交付要綱等