トップ > くらし・健康・福祉 > 自然・環境 > 環境総合 > 宮崎県地球温暖化防止活動推進センターの指定団体の決定について

掲載開始日:2025年3月10日更新日:2025年3月10日

ここから本文です。

宮崎県地球温暖化防止活動推進センターの指定団体の決定について

県では、地球温暖化対策の推進に関する法律第38条第1項の規定に基づき、県内の一般社団法人、一般財団法人又はNPO法人の中から1団体を宮崎県地球温暖化防止活動推進センター(以下「県センター」という。)に指定するため、指定を希望する団体を応募していました。

募集期間内に1団体から申請があり、指定委員会において審査を実施した結果、次のとおり県センターを指定することとしましたのでお知らせします。

1.指定団体

益財団法人宮崎県環境科学協会

宮崎県宮崎市大字田吉字ヅンブリ6258番地20

事長石井

2.指定期間

令和7年4月1日から令和10年3月31日まで(3年間)

3.選考理由

和7年2月21日(金曜日)に開催しました指定委員会による審査の結果、募集要領の選定基準に照らし合わせ、当該法人が法に掲げられている業務を確実に遂行できる団体であると判断されたため。

選定基準

  • (1)組織体制
    • 県センターとしての事業活動が継続的に実施できる体制となっているか。(組織体制、人員配置)
    • 経理・会計処理能力や報告書作成などの事務処理能力を有しているか。
  • (2)活動実績
    • 地球温暖化防止の普及啓発等、地球温暖化対策に関する活動実績があるか。
    • 現在の活動は、広域的・継続的に実施されているか。
  • (3)事業実施・効果
    • 法第38条第2項に掲げる事業に即しているか。
    • 地球温暖化対策として効果が期待できる事業であるか。
    • 幅広い主体を対象とした事業であるか。
    • 具体性があり、実現可能な事業であるか。
    • 地球温暖化防止活動推進員への支援及び活用が図られる事業であるか。
    • 県や市町村等の関係機関との連携を図ることができるか。
  • (4)財政計画・財政基盤
    • 事業の内容及び効果に対し、事業の予算規模は適正であるか。
    • 財政基盤が安定しているか。

<参考>県センターが行う業務内容

地球温暖化対策の推進に関する法律第38条第2項に規定する次の業務。

  • (1)地球温暖化の現状、地球温暖化対策の重要性及び温室効果ガスの排出の量の削減等のための措置について、事業者及び住民に対する啓発活動及び広報活動を行なうとともに、地球温暖化防止活動推進員及び地球温暖化対策の推進を図るための活動を行なう民間の団体の活動を助けること。
  • (2)日常生活に関する温室効果ガスの排出の量の削減等のための措置について、照会及び相談に応じ、並びに必要な助言を行なうこと。
  • (3)上記(2)に規定する照会及び相談の実例に即して、日常生活に関する温室効果ガスの排出の実態について調査を行ない、当該調査に係る情報及び資料を分析すること。
  • (4)地球温暖化対策の推進を図るための住民の活動を促進するため、上記(3)の規定による分析の結果を、定期的に又は時宜に応じて提供すること。
  • (5)地方公共団体実行計画の達成のために県が行なう施策に必要な協力をすること。
  • (6)上記(1)から(5)の事業に附帯する事業。

お問い合わせ

環境森林部環境森林課環境政策・脱炭素推進担当

〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号

ファクス:0985-26-7311