掲載開始日:2022年1月7日更新日:2022年1月7日

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許可申請書(工作物の新築等)

項目 内容
内容・資格 河川区域、河川保全区域、河川保全立体区域、河川予定地及び河川予定立体区域内の土地において、工作物を新築し、改築し、又は除却する場合には、河川管理者の許可を受ける必要があります。
根拠法令等

河川法第26条第1項、同第55条第1項第2号、同第57条第1項第2号、同第58条の4第1項第2号、同第58条の6第1項第2号

受付期間 特に定めない
受付窓口 県土整備部河川課水政担当
西臼杵支庁土木課管理担当
各土木事務所管理担当
受付時間 午前8時30分から午後5時15分まで
問い合せ先

県土整備部川課政担当

電話番号:0985-26-7184

ファックス番号:0985-26-7317

メールアドレス:kasen@pref.miyazaki.lg.jp

様式枚数 2枚
備考 一級河川については、国土交通省が管理する区間と県が管理する区間がありますので、あらかじめお問い合わせください。

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お問い合わせ

県土整備部河川課 

〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号

ファクス:0985-26-7317

メールアドレス:kasen@pref.miyazaki.lg.jp