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掲載開始日:2025年10月7日更新日:2026年4月16日

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【定期報告制度】令和8年4月1日改正から常閉防火扉は、特定建築物定期調査での実施に変更になります。

定期調査・検査項目の重複の解消や合理化を行うため、令和7年7月1日に定期報告制度の調査・検査内容が見直されました。

令和7年7月1日より定期報告制度が一部改正されました。

このうち、「常閉防火扉」については、次のとおり変更することとしました。

常時閉鎖式防火扉について

常時閉鎖式防火扉の調査は、これまで特定建築物調査の項目の1つとして定期報告を求めていましたが、告示が改正され、令和7年7月1日より防火設備検査の検査項目となりました。

宮崎県では、報告者の業務負担軽減や効率化を図るため、宮崎県建築基準法細則の一部を改正する規則を令和7年9月4日に公布し、令和8年4月1日より常時閉鎖式防火扉は、特定建築物調査の調査項目となります。

  • 令和7年7月1日~(告示改正):特定建築物調査(1回/3年)→防火設備検査(1回/1年)
  • 令和8年4月1日~(細則改正):防火設備検査(1回/1年)特定建築物調査(1回/3年)

(注)令和7年7月1日~令和8年3月31日:防火設備検査として報告が必要

常時閉鎖式防火扉の調査報告方法

令和8年4月1日より常時閉鎖式防火扉が特定建築物調査の調査項目となりますが、定期調査報告書及び調査結果表には、常時閉鎖式防火扉に係る項目がありません。

つきましては、以下によりご対応ください。

  1. 定期調査報告書(特定建築物)(第三面)(その他)防火扉に関する調査結果を記入
  2. 調査結果表:別記(特定建築物)7上記以外の調査項目防火扉に関する項目を追加記入
  3. 検査結果表:別記第一号(防火扉)検査結果の記入(防火扉以外の項目は記入不要)

(注)上記1は必須、項目2、3はいずれかによりご対応ください。

各様式は、関連リンクの定期調査報告書等の様式から確認できます。

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お問い合わせ

県土整備部建築住宅課建築指導担当

〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号

ファクス:0985-20-5922

メールアドレス:kenchikujutaku@pref.miyazaki.lg.jp