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報道発表日:2026年5月29日更新日:2026年5月29日

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白紙

Press release

小児慢性特定疾病医療費助成に係る算定誤りについて

1.概要

このたび、小児慢性特定疾病医療費助成に係る自己負担上限月額の認定及び医療費の償還に係る算定に誤りがあることが判明しました。関係者の皆様には多大なる御迷惑をお掛けしたことを心からお詫び申し上げるとともに、今後、再発防止及び適正な事務処理に努めてまいります。

小児慢性特定疾病医療費助成事業とは、児童福祉法に基づき、児童等の慢性疾病のうち、国が指定した疾病の医療にかかる費用の一部を助成し、小児慢性特定疾病児童等のご家族の医療費の負担軽減を図る制度。この制度を利用すると、医療機関の窓口で支払う費用が原則2割となり、さらに医療保険における世帯の市町村民税課税額(所得割)等に応じて決定される自己負担上限月額以上の負担は発生しません。

2.事案の経緯

(1)自己負担上限月額の認定誤り

和7年12月、県内保健所からの照会により、自己負担上限月額の認定誤りのある事案が判明したことから、令和2年度から令和7年度のすべての受給者のうち市町村民税非課税世帯(225人)について、同様の事案等がないか調査を行ったところ、5件の認定誤りが発覚したものです。

【補足】市町村民税課税世帯と非課税世帯では、自己負担上限月額の算定方法が異なり、今回、非課税世帯の算定において誤りが判明しました。

(2)医療費の償還に係る算定誤り

和8年2月、県内保健所からの照会により、償還の算定誤りが判明したことから、令和2年度から令和7年度に償還を行ったすべての受給者(66人)について、同様の事案等がないか調査を行ったところ、26件の誤りが発覚したものです。

【補足】本事務文書の保存期間である過去5年間(令和2年度~令和7年度)を対象に調査を行いました。

3.認定誤りの内容

(1)自己負担上限月額の認定誤り

  件数
自己負担上限月額を本来より高く認定していたもの 5件

(2)医療費の償還に係る算定誤り

注:償還とは、小児慢性特定疾病医療費助成の対象となった方が一時的に負担した医療費のうち、本来、県が負担すべき額を申請により受給者に対して返還するものです。

  件数
本来償還が必要な方を対象外としていたもの 1件
本来の償還額よりも多く償還を行ったもの 25件
26件

4.認定誤りの原因

定時に確認すべき収入額について、本来必要ない額を合算するなど、事務処理誤りがあり、また、チェック体制が十分に機能していなかったため。

5.認定誤りによる影響

(1)自己負担上限月額の認定誤り

定誤りのあった受給者5名のうち2名の方に、小児慢性特定疾病医療費を過大に負担していただいておりました。(2名、総額13,570円)

(2)医療費の償還に係る算定誤り

  1. 本来償還すべき受給者を償還の対象外としていました。(1名、総額8,995円)
  2. 本来支払う償還額より多く償還していました。(25名、総額83,720円)

6.対応

(1)自己負担上限月額の認定誤り

払いが発生した受給者(2名)に対し、訪問等により謝罪と説明を行い、返還を行いました。

(2)医療費の償還に係る算定誤り

  1. 償還が必要な受給者(1名)に対しては、今後、謝罪と説明を行い、速やかに償還の手続きを行います。
  2. 県が誤って過大に償還をした受給者25名のうち債権が残っている23名に、今後、謝罪と説明を行い、過払い額の返還を依頼します。

7.再発防止策

今後同様の事案が発生しないよう、マニュアルの再点検を行いました。今後は、複数職員によるチェックを徹底します。また、職員一人ひとりの業務遂行意識の向上、県民の皆様の信頼回復に努めてまいります。

お問い合わせ

所属:福祉保健部健康増進課母子保健・医療支援担当  担当者名:井口、武田

ファクス:0985-26-7336

メールアドレス:kenkozoshin@pref.miyazaki.lg.jp