掲載開始日:2017年3月2日更新日:2017年3月24日

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県の公文書を見たいときは?

県の公文書を見るためには、まず公文書開示請求書を県民情報センター又は見たい公文書を保有している県の出先機関等に提出していただきます。開示請求書は必要事項が記入されていれば、郵送、ファクシミリ又は電子申請届出システム(インターネット)により提出することもできます。(ただし、公安委員会及び警察本部長に対してはファクシミリ及び電子申請届出システムでの請求はできません。)開示請求書は県の各機関に置いてありますが、県ホームページからダウンロードすることもできます。

開示請求書を提出していただくと、請求を受け付けた日から原則として14日以内に、県から開示するかどうかの通知書が送付されます。開示する場合には、開示する日時と場所が通知書に記載されています。

公文書の開示は、閲覧のほか、写しの交付を受けることもできます。閲覧は無料ですが、写しの交付を受ける場合には、例えばA4白黒であれば片面1枚あたり10円、カラーであれば30円の複写料金が必要となります。

なお、県政情報の提供の一環として、開示請求をしていただかなくても、県庁本館1階の県民情報センターで多くの行政資料をご覧になることができます。

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