掲載開始日:2022年8月25日更新日:2023年1月27日
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電気工事士法に基づき、同法に規定する電気工事(一般用電気工作物又は自家用電気工作物に係るもの)に従事するためには、第一種又は第二種電気工事士免状の交付を受けなければなりません。このページでは、電気工事士免状に関する各種申請等について御案内します。
電気工事士法施行規則様式が改正され、これまでの紙製の免状からプラスチック製のものに変更して交付するように規定されました。
これに伴い、本県では、令和5年2月1日交付分から、プラスチック製の電気工事士免状を発行します。
なお、プラスチックカード化以前に交付した紙製の免状は引き続き有効です。
(紙製の免状をプラスチックカード化する手続はありません。)
宮崎県では、令和5年2月1日から、電気工事士免状関係申請の電子申請窓口を開設しました。
これにより、従来の紙による申請に加え、オンラインでも申請ができるようになりましたので、ぜひ御活用ください。
ただし、オンライン申請とは別に郵送が必要な書類があるなど、御注意いただきたい事項がございます。
詳しくは、各申請ページを御覧ください。
令和5年4月1日から、電気工事士免状の交付・再交付・書換え申請時に添付が必要な写真の枚数を次のとおり変更します。これは、電気工事士法施行規則で定める申請添付書類が変更されたことに伴うものです。
(旧)2枚→(新)1枚
令和4年4月1日から、電気工事士免状書換え申請に係る手数料が次のとおり変更されました。これは、政令において定められる手数料標準額の変更に伴うものです。
(旧)2,100円→(新)2,700円
令和4年1月1日から、電気工事士免状において旧姓を使用できるようになりました。
手続の方法については、消防保安課までお問い合わせください。
試験に関するお問合せや合格通知書の再発行については、次の問合せ先にお願いします。
新たに第一種電気工事士免状の交付を受ける場合に必要な申請です。
詳細については、次のページを確認してください。
新たに第二種電気工事士免状の交付を受ける場合に必要な申請です。
詳細については、次のページを確認してください。
第一種又は第二種電気工事士免状の交付を受けた後、免状の汚損や紛失により再交付を受ける場合に必要な申請です。
詳細については、次のページを確認してください。
第一種又は第二種電気工事士免状の交付を受けた後、免状の記載事項に変更を生じたとき(氏名の変更など)に必要な申請です。
詳細については、次のページを確認してください。
次のページを参照してください。
総務部危機管理局消防保安課産業保安担当
〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号
電話:0985-26-7065
ファクス:0985-26-3130