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掲載開始日:2022年11月28日更新日:2024年11月13日

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獣医師法第22条に基づく届出について

獣医師には、獣医師法第22条に基づき2年ごとの届出が義務づけられています。

令和6年度は、現在獣医師として働いていない場合も含め、届出が必要です。

(届出期間)令和7年1月1日から1月31日まで

届出様式(獣医師法施行規則第6号様式)に必要事項を記入の上、令和6年12月31日現在の状況を、お住まいの地域を管轄する家畜保健衛生所に提出してください。

なお、令和6年度は様式が大幅に変更されております。必ず新様式での届出をお願いします。

獣医師法第22条に基づく届出について(PDF:1,173KB)

家畜保健衛生所の管轄地域について

届出書の提出先は、お住まいの地域を管轄する家畜保健衛生所になります。県内の家畜保健衛生所とその管轄地域は以下のとおりです。

  • 宮崎家畜保健衛生所
    • 管轄地域:宮崎市、日南市、串間市、西都市、東諸県郡、児湯郡
  • 都城家畜保健衛生所
    • 管轄地域:都城市、小林市、えびの市、北諸県郡、西諸県郡
  • 延岡家畜保健衛生所
    • 管轄地域:延岡市、日向市、東臼杵郡、西臼杵郡

届出方法

紙での届出

  • 管轄する家畜保健衛生所へ郵送、持込み又はメールにて提出してください。
  • 各家畜保健衛生所の住所及びメールアドレスは、下記提出先をご確認ください。
  • 郵送又は持込みにより提出する場合は、届出書を2部提出してください。(1部はコピー等の写しでもかまいません。)

届出様式(エクセル:40KB)

届出様式(PDF:304KB)

オンライン届出(農林水産省共通申請サービスeMAFF)

ンライン届出の場合は、都道府県への届出が不要となります。

細は、農林水産省ホームページ(外部サイトへリンク)をご確認ください。

注意点

  • 期日までに届出をしなかった場合、免許の取消し又は業務停止を命じられることがあります。
  • 集計結果は獣医師の分布、就業状況、異動状況等を的確に把握するために利用されます。

その他

結婚等により、本籍地の都道府県名、氏名や性別が変更された場合は、変更があった日から30日以内に、登録事項の変更申請が別途必要です。

詳細は獣医師免許手続(外部サイトへリンク)をご確認ください。

関連リンク(農林水産省ホームページ)

獣医師免許をお持ちの皆様へ(獣医師法第22条の届出)(外部サイトへリンク)

提出先

宮崎家畜保健衛生所

都城家畜保健衛生所

延岡家畜保健衛生所

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お問い合わせ

農政水産部畜産局 家畜防疫対策課防疫企画担当 担当者名:渡邊

〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号

ファクス:0985-26-7329

メールアドレス:kachikuboeki@pref.miyazaki.lg.jp