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掲載開始日:2026年5月15日更新日:2026年5月15日

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【保育施設等】宮崎県医療・福祉分野における物価高騰対策緊急支援金の支給等について(申請期間:令和8年5月15日~令和8年6月30日まで)

1.事業概要

光熱水費や食材料費の高騰の影響を受ける宮崎県内の保育施設等に対して、支援金を支給することで、事業者の負担軽減と福祉サービス等の維持を図ることを目的とした支援事業です。

2.支援の対象及び支援金の額

事業者要件

次の1から3のいずれにも該当しない者であること

  1. 次のいずれかに該当する者
    • (1)暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)
    • (2)暴力団員がその経営に実質的に関与している者
    • (3)自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって暴力団を利用している者
    • (4)暴力団若しくは暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等直接的若しくは積極的に暴力団の維持運営に協力し、若しくは関与している者
    • (5)暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者
    • (6)暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用している者
  2. 法人の役員等が1.に掲げる者のいずれかに該当する者
  3. 県税に未納がないこと。

施設要件

令和7年4月1日時点で、下表に掲げる施設を運営しており、申請日時点において廃止(表中の別の類型に移行のあった施設を除く。)又は休止していないこと

区分 類型

特定教育・保育施設

(子ども・子育て支援法第27条第1項)

保育所
幼稚園
認定こども園

特定地域型保育事業

(子ども・子育て支援法第29条第1項)

小規模保育事業
家庭的保育事業
事業所内保育事業

特例保育

(子ども・子育て支援法第30条第1項第4号)

-

認可外保育施設

(児童福祉法第59条の2第1項)

幼稚園併設施設
ベビーホテル
事業所内(院内)保育施設
企業主導型保育施設
その他の認可外保育施設

支援金の額

  1. 施設要件の表に示すすべての施設
    900円×利用定員(令和7年4月1日時点)
  2. 公立の認可施設等及び認可外保育施設
    1.により算出した額に加え、以下の定員区分に応じた額を加算した額
    利用定員20名以上100,000円/施設
    利用定員5名以上~19名以下50,000円/施設
    利用定員5名未満25,000円/施設

    (注)公立の認可施設等は以下を指す。
    公立の保育所、幼稚園、認定こども園

3.支援金の申請・請求

申請期間

令和8年5月15日(金曜日)から令和8年6月30日(火曜日)まで

申請方法

原則、電子申請システムにて申請してください。(「4.電子申請について」を参照)

やむを得ない事情により電子申請ができない場合にのみ、郵送による申請も可能とします。(「5.電子申請ができない場合」を参照)

支払予定時期

令和8年6月~9月予定

(注)手続の進捗により入金時期が変動する可能性があります。

(注)支給決定を通知する文書は発行しません。請求書に記載いただく振込預金口座にて入金の確認をお願いします。

入金の際の通帳への表示は下記のとおりです。

担当課名

通帳への表示

(注)下記には全額で記載しておりますが、通帳には半角で表示されます。

こども政策課 ミヤケンコト゛モセイサクカ

支給要領

申請前に必ず次の支給要領を確認してください。

宮崎県医療・福祉分野における物価高騰対策緊急支援金支給要領(こども政策課分)(PDF:186KB)

4.電子申請について

電子申請の方法

申請フォームにて、各種情報を入力していただきます。

【電子申請システムURL】

https://e1b2470d.form.kintoneapp.com/public/miyazaki-kyufu(外部サイトへリンク)

(支援金の申請について、5月15日(金曜日)より開始になります。)

 

事前に準備いただくもの

口座情報の入力及び通帳の写しのアップロードが必要となりますので、お手元に振込先口座の通帳を準備して電子申請をお願いします。

通帳の写しについて

アップロードいただく通帳の写しについては、表面と通帳をめくった1ページ目が必要となります。

表面の写し 1ページ目
通帳サンプル(表面) 通帳サンプル(1ページ目)

申請者以外の口座を振込先とする場合

申請者以外の口座を振込先とする場合(申請者と口座名義人が同一でない場合)は、押印ありの委任状原本が必要となりますので、別途委任状の郵送をお願いします。

5.電子申請ができない場合

やむを得ない事情により電子申請ができない場合は、郵送による申請も可能です。

令和8年6月30日(火曜日)必着とし、当日消印であっても期限翌日以降に到着したものは無効とします。

郵送先

〒880-0805

宮崎県宮崎市橘通り1丁目8-11TOKIWA25-3-C

宮崎県医療施設等経営強化緊急支援事業事務局宛

封筒余白に「物価高騰対策緊急支援金申請」と記入してください。

郵送用必要書類

[必ず提出が必要なもの]

  • (1)様式第1号
  • (2)様式第2号
  • (3)振込先口座の通帳の写し
    通帳の写しについては、「4.電子申請について」の「通帳の写しについて」を参照してください。
  • [申請者と口座名義人が同一でない場合のみ提出]
  • (4)様式第3号(委任状)
【郵送用】申請様式、必要書類 記載例

6.その他留意事項

  1. 県は、支援金の支給に関し、必要な調査を行うことができます。支援金の支給を受けようとし、又は支給を受けた事業者は、調査への協力をお願いします。
  2. 支援金の支給を受けた事業者が、支給要件を満たさないことが判明した場合は、事業者は県に支援金を全額返還する必要があります。
  3. 支援金の支給を受ける権利は、譲渡又は担保に供してはいけません。

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お問い合わせ

福祉保健部こども政策局 こども政策課幼児教育保育担当 担当者名:遠藤・加藤

〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号

【物価高騰対策緊急支援金申請に関する専用窓口】
宮崎県医療施設等経営強化緊急支援事業事務局
電話番号:050-3515-5833
メールアドレス:miyazaki_shienkin2026@nta.co.jp
【コールセンター受付時間】
平日:9時~17時(土日祝日・年末年始を除く)