掲載開始日:2022年7月27日更新日:2025年5月17日
ここから本文です。
項目 | 内容 |
---|---|
内容・資格 | 労働関係調整法第37条に基づき、公益事業に関する事件につき関係当事者が争議行為をしようとする場合に通知が義務づけられているものです。 |
根拠法令等 | 労働関係調整法 |
受付期間 | 随時 |
受付窓口 |
労働委員会事務局、雇用労働政策課、各(県税・総務事務所内)総務商工センター |
受付時間 | 午前8時30分から午後5時15分まで |
問い合わせ先 |
宮崎県雇用労働政策課 電話:0985-26-7106 |
様式枚数 | 1枚 |
備考 | 添付書類等詳細については、上記に電話でお問い合わせください。 |
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
商工観光労働部雇用労働政策課
〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号
電話:0985-26-7106
ファクス:0985-32-3887