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掲載開始日:2022年8月24日更新日:2022年8月24日

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訓練手当について

就職に必要な技能及び知識の習得を容易にし、求職者の雇用促進を図るため、一定の条件を満たす方を対象に訓練手当を支給します。

1.支給対象者

次のいずれかに該当する方で、ハローワークからの受講指示により職業訓練を受けている方。
ただし、雇用保険を受給できる方は、訓練手当を受けることができません。

  • 知的障がい者
  • 精神障がい者
  • 母子家庭の母
  • 父子家庭の父など

2.訓練手当の種類及び支給額

(1)基本手当(日額)

訓練期間中の生活の安定のため支給するもので、訓練を受ける期間の日数に応じて支給します。
居住する場所によって金額が異なります。ただし、20歳未満の方は一律3,530円です。

級地区分 地域区分 日額
1級地 宮崎県内では該当なし 4,310円
2級地 宮崎市 3,930円
3級地 宮崎市以外 3,530円

(2)技能習得手当

訓練の受講に伴う経費として支給するもので、受講手当と通所手当があります。

受講手当(日額)

訓練を受けた日数に応じて、日額500円を支給します。(上限40日分)

通所手当(日額)

居住する場所から訓練実施場所までの交通費相当額を支給します。

(上限額:交通機関等利用者42,500円、自動車等利用者8,010円)

(3)寄宿手当(月額)

支給対象者が訓練を受けるため、その者により生計を維持している同居の親族と別居して寄宿する場合、月額10,700円を上限として支給します。

3.訓練手当支給規則

訓練手当支給規則(直近改正:平成30年8月9日規則第55号)(PDF:533KB)

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お問い合わせ

商工観光労働部雇用労働政策課人材育成担当

〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号

ファクス:0985-32-3887

メールアドレス:koyorodoseisaku@pref.miyazaki.lg.jp