掲載開始日:2021年6月21日更新日:2024年2月28日

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(銃砲刀剣類)貸付け又は保管委託終了届出書

項目 内容
内容・資格 貸付け又は保管の委託をした、登録を受けた銃砲又は刀剣類の返還を受けた場合、同法17条第1項の規定により、20日以内にその旨を登録をした都道府県の教育委員会に届け出る必要がある。
根拠法令等 銃砲刀剣類所持等取締法
受付期間

特に定めない

受付窓口 登録されている都道府県教育委員会
受付時間

午前8時30分から午後5時15分まで

問い合せ先

教育委員会文化財課

電話番号:0985-26-7250

ファクス番号:0985-26-8244

メールアドレス:ky-bunka@pref.miyazaki.lg.jp

様式枚数 1枚
備考

届出書の記入に当たっては、銃砲刀剣類登録証を参照の上、旧字体で記載されているものはそのまま記載する。押印は必要なし。
届出書の提出先は、当該銃砲刀剣類委の登録を行なった都道府県の担当課である(様式は共通)。

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お問い合わせ

教育委員会文化財課 

〒880-8502 宮崎県宮崎市橘通東1丁目9番10号

ファクス:0985-26-8244

メールアドレス:ky-bunka@pref.miyazaki.lg.jp