掲載開始日:2021年12月24日更新日:2024年8月8日
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項目 | 内容 |
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内容・資格 |
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根拠法令等 | 自動車の保管場所の確保等に関する法律 |
受付期間 | 土曜、日曜、休日を除く 12月29日から翌年1月3日までの日を除く |
受付窓口 | 各警察署交通課 |
受付時間 |
午前9時から午後4時まで |
問い合せ先 | 各警察署交通課 |
様式の種類 | 14種類 |
備考 |
<自動車保管場所証明申請書又は自動車保管場所届出書> 当県警察以外の警察が作成した様式や、申請・届出を行う方が独自に作成した様式等、当県警察が作成した様式以外の自動車保管場所証明申請書又は自動車保管場所届出書であっても、自動車の保管場所の確保等に関する法律施行規則に定められた様式に記入すべき事項が全て記入されているなど、同規則に定められた様式であると認められるものであれば、申請又は届出に使用することができます。 <自認書又は保管場所使用承諾証明書> 当県警察以外の警察が作成した様式や、申請・届出を行う方が独自に作成した様式等、当県警察が作成した様式以外の自認書又は保管場所使用承諾証明書であっても、自動車の保有者が申請又は届出に係る場所を保管場所として使用する権原を有することを疎明するために必要な情報が記入されているものであれば、申請書又は届出書に添付する書面として使用することができます。 <押印廃止のお知らせ> 令和4年2月21日から、提出書類の押印は不要となりました。 <標章郵送手続きのお知らせ> 令和4年1月4日から、電子申請者に限り、郵送による標章交付が可能になりました。 郵送を希望する方は、下記の標章郵送手続きに従って申請先の警察署に依頼してください。 |
【必ず必要なもの】
【代理申請の場合】
【エクセル、ワード】
【PDF】
【記載例、お知らせ等】
【必ず必要なもの】
【代理申請の場合】
【エクセル、ワード】
【PDF】
【記載例、お知らせ等】
【エクセル、ワード】
【PDF】
【お知らせ等】
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