掲載開始日:2026年5月27日更新日:2026年5月27日

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(特定金属くず)営業開始届出書

項目 内容
内容・資格 特定金属くずの買受業を開始する届出
根拠法令等 盗難特定金属製物品の処分の防止に関する法律
受付期間

土曜、日曜、祝日を除く
12月29日から翌年1月3日までの日を除く

営業所において特定金属買受業を営む前日まで

なお、行政手続オンライン化システムでの申請については現在整備中

受付窓口 各警察署(刑事)生活安全課
受付時間

午前9時から午後4時まで

なお、行政手続オンライン化システムでの申請については現在整備中

問い合せ先 警察本部生活環境課
各警察署(刑事)生活安全課
様式枚数 1枚
備考 盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律が施行される令和8年6月1日時点で、既に特定金属くず買受業を営んでいる方は、3か月の経過措置が設けられています。

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お問い合わせ

宮崎県警察本部生活安全部 生活環境課 担当者名:営業係

〒880-8509 宮崎市旭1丁目8番28号