トップ > 県政情報 > 広報・広聴 > 県政Q&A(こんなときはどうぞ) > 防犯・防災 > 宅地造成及び特定盛土等規制法(通称:盛土規制法)に基づく規制とは?
掲載開始日:2025年4月30日更新日:2025年4月30日
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令和7年5月1日から盛土等には事前の許可または届出が必要です。
盛土等による災害から国民の生命・身体を守るため、土地の用途(宅地、森林、農地等)に関わらず、危険な盛土等を全国一律の基準で包括的に規制する盛土規制法が令和5年5月26日施行されました。
宮崎県では、令和7年5月1日に県内ほぼ全域を規制区域に指定し、規制を開始します。
(宮崎市内は宮崎市が規制区域を指定し、運用を行います。)
環境森林部・農政水産部・県土整備部共管盛土対策課
〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号
電話:0985-33-9262
ファクス:0985-33-9272