トップ > しごと・産業 > 公共事業・建築・土木 > その他(公共事業・建築・土木) > 宅地造成及び特定盛土等規制法(通称:盛土規制法)について
掲載開始日:2023年5月31日更新日:2026年2月6日
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盛土等による災害から国民の生命・身体を守るため、土地の用途(宅地、森林、農地等)にかかわらず、危険な盛土等を全国一律の基準で包括的に規制する盛土規制法が令和5年5月26日施行されました。
盛土規制法により、都道府県知事等は盛土等により人家等に被害を及ぼしうる区域を規制区域として指定することになり、規制区域内で行われる盛土等は都道府県知事等の許可が必要となります。
宮崎県では、令和7年5月1日に県内ほぼ全域を規制区域に指定し、盛土規制法の運用を開始しております。(宮崎市内は宮崎市が規制区域を指定し、盛土規制法の運用を行います。)宮崎市ホームページ(外部サイトへリンク)
(1)規制区域の指定
盛土等の崩落により人家等に被害を及ぼしうるエリアは、規制区域として指定されます。
宮崎県では、県内ほぼ全域を「宅地造成等工事規制区域」または「特定盛土等規制区域」のいずれかに指定します。
【規制区域のイメージ】

(2)安全な盛土等の造成
規制区域内で盛土等を行う場合は、あらかじめ都道府県知事等の許可が必要になります。
(3)盛土等を安全に保つ責務
(4)実効性のある罰則
罰則が抑止力として十分機能するよう、無許可行為や命令違反時に対する拘禁刑や罰金刑の水準が強化されています。
宮崎県では、令和7年5月1日に県内ほぼ全域において規制区域の指定を行いました。
注宮崎市は中核市のため、宮崎市で区域指定をし、盛土規制法の運用を行います。
宅地造成及び特定盛土等規制法第21条第1項または第40条第1項の届出を受理した工事に関して、同法第21条第2項または同法第40条第2項の規定により、次のとおり工事主等の届出情報を公表します。
規制区域内で、令和7年4月30日までに工事着手し、令和7年5月1日(運用開始日)以降も継続して行う一定規模以上の盛土、切土及び一時的な土石の堆積に関する工事は、法第21条第1項・第40条第1項に基づく届出(令和7年5月21日までの届出)が必要です。
下記のページをご確認のうえ、届出が必要な方は提出をお願いします。
運用開始日(令和7年5月1日)以降、規制区域内で一定規模以上の盛土等(盛土・切土行為や一時的な土石の堆積)を行う場合は、あらかじめ許可(法第12条第1項・第30条第1項)または届出(法第27条第1項)が必要となります。
下記のページをご確認のうえ、許可または届出が必要な方は提出をお願いします。
盛土規制法における許可または届出について(令和7年5月1日以降新たに着工するもの)
県の運用等をまとめた「盛土規制法に基づく許可申請の手引き」を公開します。
なお、手引きは、公表日時点の内容であり、今後変更が生じる可能性があります。
宮崎県:許可申請手引き(事務手続き編)令和7年12月更新(PDF:3,003KB)
宮崎県:許可申請手引き(技術的基準編)(PDF:6,342KB)
宅地を造成するための盛土・切土を行う予定がある等、計画されている内容が盛土規制法における許可が必要な工事であるかどうか等の事前相談を受け付けておりますので、希望される方は下記ページに掲載しております書類を作成の上、事前に連絡の上ご持参されるか、メールにて提出をお願いします。
建築確認申請においては、盛土規制法第12条第1項、第16条第1項、第30条第1項、第35条第1項は建築基準法関係規定であることから適合性を確認する必要があります。
令和7年12月17日に県及び宮崎市は、危険な盛土等の早期発見及び造成抑制を目的とした「危険な盛土等の情報提供に関する協定」を、佐川急便株式会社、ヤマト運輸株式会社、宮崎県森林組合連合会、宮崎県農業協同組合、一般社団法人宮崎県建設業協会と締結しました。
協定内容は、業務遂行中に危険な盛土等を発見した場合に、業務に支障の無い範囲で県に情報を提供していただくものです。
今回の協定締結を機に、より一層パトロールを強化し、県民のみなさまの安全安心な暮らしの実現に向けて努めてまいります。
【全体集合写真】左から一般社団法人宮崎県建設業協会、宮崎県農業協同組合、ヤマト運輸株式会社、河野知事、清山宮崎市長、佐川急便株式会社、宮崎県森林組合連合会

【個別写真】佐川急便株式会社(中央)

【個別写真】ヤマト運輸株式会社(中央)

【個別写真】宮崎県森林組合連合会(中央)

【個別写真】宮崎県農業協同組合(中央)

【個別写真】一般社団法人宮崎県建設業協会(中央)
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環境森林部・農政水産部・県土整備部共管盛土対策課
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