トップ > しごと・産業 > 公共事業・建築・土木 > その他(公共事業・建築・土木) > 建築確認申請における宅地造成及び特定盛土等規制法(通称:盛土規制法)の適合性確認について(令和8年1月1日から)
掲載開始日:2025年12月9日更新日:2025年12月9日
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令和7年5月1日から、県内ほぼ全域に盛土規制法の規制区域が指定されたことに伴い、建築確認申請において盛土規制法の適合性が求められています。
一般的には、下記に記載するフローのとおりですが、必要に応じて自己申告シートの活用も可能です。
自己申告シートとは、以下のいずれかに該当する場合において、審査機関の求めに応じ、確認申請書の添付資料として活用することも可能です。
注原則、盛土又は切土が一切発生しない場合は、事前相談申出書による回答は行いません。
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環境森林部・農政水産部・県土整備部共管盛土対策課
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電話:0985-33-9263
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