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掲載開始日:2025年4月30日更新日:2025年4月30日
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令和7年5月1日以降、規制区域内で一定規模以上の盛土等の工事を行う場合は、あらかじめ許可(法第12条第1項・第30条第1項)または届出(法第27条第1項)を申請する必要があります。
以下のいずれかの規模に該当する造成行為、または土石の堆積は許可の対象となります。
一定規模以上の盛土等の規模(PDF:144KB)(下記の図と同様)
許可申請から工事完了までの流れについては以下のとおりです。
手続きの主流れについて(PDF:81KB)(下記の図と同様)
県の運用をまとめた「盛土規制法に基づく許可申請の手引き」をご覧ください。
県の許可申請の手引き(事務手続き編)(PDF:1,878KB)
注技術的基準編については、別途公表予定ですが、「盛土等防災マニュアルの解説」に基づいて審査します。
申請等に必要な様式及び添付書類についてをご覧ください。
令和7年5月1日より盛土規制法の運用を開始することに伴い、盛土規制法に関する申請等の手続きを行う際には、「宮崎県使用料及び手数料条例」に基づき、申請前に手数料を納付していただく必要があります。
手数料の額については、下記一覧表に記載の申請手数料が必要となります。
注令和7年5月1日から適用工事における申請手数料一覧表について(PDF:133KB)
手数料の支払い方法は、証紙となります。
以下のいずれかの規模に該当する造成行為、または土石の堆積は届出の対象となります。
特定盛土等規制区域内において下記の届出対象規模に該当する場合は、当該工事に着手する30日前までに届出が必要となります。
届出対象規模(PDF:139KB)(下記の図と同様)
申請等に必要な様式及び添付書類についてをご覧ください。
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環境森林部・農政水産部・県土整備部共管盛土対策課
電話:0985-33-9262
ファクス:0985-33-9272